eラーニング研修費の勘定科目は?経費で計上できない研修費も解説

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  • eラーニングで研修などを行った費用の勘定科目は、採用教育費や教育訓練費で計上する
  • eラーニングでの研修費用の中には、福利厚生費や雑費で計上するべきものがある
  • 業務に直接関係のない資格取得のための研修費は、経費で計上できない場合がある

DX化が進むとともに社内研修にeラーニングを取り入れている企業が増えています。eラーニングでの研修はメリットが多いですが、従来の集合研修よりも勘定科目がわかりにくく感じられます。本記事では、eラーニング研修での勘定科目について詳しく解説します。

目次

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  1. eラーニングを検討するならこのサービスがおすすめ
  2. eラーニング費用の勘定科目とは
  3. eラーニングによる研修費用の勘定科目
  4. 研修費用の注意点
  5. まとめ
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eラーニング費用の勘定科目とは

デジタルテクノロジーが進展する現代において、企業や組織が従業員の教育や研修などを行う場合に、eラーニングを導入し、実施しているケースが増えています。この場合の研修費用は、会計処理において何の勘定科目に計上するべきか判断が難しいことが多いです。

企業で発生する経費の勘定科目上の仕訳は法律で明確に定められてはいないものの、eラーニングでの研修費用は通常「研修費」などの科目で経費として計上します。

一般的に研修費は、従業員の研修に関連する費用のことを指します。具体的には、業務に直接求められる能力や技術を身につけるための研修、あるいは業務上で必要とされる資格や免許を習得するための費用を指します

本記事では、eラーニングの研修費を計上する際の勘定科目や内訳、研修費と経費との関連における注意点などを解説します。

参考:No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|国税庁

研修費の勘定科目は会社ごとに設定する

研修費における勘定科目名の設定は法的に定められてはおらず、基本的にはそれぞれの企業や法人で管理しやすいもので問題ありません。

業務に関連する研修を受講した場合の費用は損金として扱われ、損益計算上も一般管理費や販売費扱いとして、一括してまとめられます。

そのため、細かい勘定科目の名前は特に問題とされません。会社によって使用している勘定科目名も「研修費」だけではなく、「教育訓練費」や「採用教育費」などの名前を採用していることもあります。

eラーニングによる研修費用の勘定科目

eラーニングによる研修費用に使える勘定科目として、いくつかの科目名があります。ここでは、研修費用に使用可能な「研修費(教育訓練費・採用教育費)」や「福利厚生費」「前払費」「雑費」「開業費」について詳しく解説します。

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eラーニングによる研修費用の勘定科目

  1. 研修費(教育訓練費・採用教育費)
  2. 福利厚生費
  3. 前払費
  4. 雑費
  5. 開業費

研修費(教育訓練費・採用教育費)

研修費は、業務上必要となる技術やスキルを従業員に修得させるために要した研修費を指します。研修に関連する費用全般を「研修費」に計上することも可能で、会社によっては「教育訓練費」や「採用教育費」の名称で勘定科目にすることもあります。

「研修費」は研修に必要な費用の総称であることから、準備にかかった費用やテキスト代など研修関連の費用をまとめて管理したい場合に適した勘定科目です。

参考:No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|国税庁

福利厚生費

企業に所属している従業員とその家族に対する給与や賞与とは別に設定された実質報酬が、福利厚生費です。福利厚生費として扱われる代表例には社宅手当や家族手当などがあり、通常の賃金とは区別された報酬となっています。

研修費の中で「福利厚生費」として処理するものは、資格手当など従業員が任意で行う技術取得や能力アップに対する費用で、全従業員を対象にした手当となります。

例えば、従業員の任意の資格取得にかかる費用を会社側が負担する場合、資格取得に向けてeラーニングを導入すれば、その費用も「福利厚生費」として計上できます。

参考:No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|国税庁

前払費

前払費用は、長期間にわたる研修などの受講費用を前もって支払う場合に適用されます。これは、利用するサービスの提供がまだ行われていないものについて、先に支払いを済ませたケースなどに使用される勘定科目です。

研修が1日ではなく数日、もしくはそれ以上かかるカリキュラムが組まれている研修の受講料を先払いした場合は、前払費に該当します。

そのため、eラーニングの受講費用を先にまとめて支払った場合は前払費勘定に費用を前払いとして記録し、将来的な経済利益を得るための負債として扱います。

参考:No.6165 前受金や前払金などがあるとき|国税庁

雑費

雑費は、金額が低い項目や重要性の低いものを処理するときに使用します。企業で発生する様々な小額の費用を記録するためのカテゴリであり、具体的な費用内容を詳細に分類せずに処理する際に利用されます。

継続する可能性のない一時的なeラーニングでの研修費など、いずれの勘定科目にも属さない費用であれば、雑費に含むことができます。例えば、数人以下の従業員が1回きりの授業を受講したなど、繰り返しがなく金額が低い場合などが考えられます。

ただし、雑費は一目で何の費用かわからない勘定科目であることから、金額が大きい場合は税務上も内容を確認されることがあります。そのため、高額の場合や継続的な研修の場合は、研修費などのほかの勘定科目として計上することが望ましいです。

参考:雑費|国税庁

開業費

個人事業主の場合、開業前に支出した研修関連費用などを「開業費」として仕訳することが可能です。開業費は経費ではなく繰延資産であり、税務上は任意の年に償却ができます。

開業1年目は利益が出なかった場合は2年目に償却するといった処理ができ、節税効果があります。

参考:償却期間経過後における開業費の任意償却|国税庁

研修費用の注意点

国税庁の規定では、業務上必要な技術や知識の習得のための費用は給与として課税しなくても良いことになっており、経費で計上できます。ただし、下記の2つのケースは経費で計上できないため、注意が必要です。

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業務に直接関係がない場合は経費計上できない

国税庁の通達No.2588では、従業員が業務で必要なスキルを身につけるために必要な費用や受講料を企業が負担する場合、一定の要件を満たしていれば給与として課税しなくても構わないと規定されています。

そのため、従業員が業務上で必要な研修受講費用は経費として計上できます。ただし、業務に直接関係がない資格や免許取得の費用を補助した場合などは経費ではなく、給与に加算する形で計上する必要があります。

参考: 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|国税庁

個人事業主は将来的に必要なスキルでの計上は不可

個人事業主の場合でも、事業に必要な資格や免許に関する研修費用は、経費として計上できます。しかし、事業や仕事に関係のない資格取得や技能講習のための費用は、経費として計上できません

そのため、「いつか必要になるかもしれない」といった資格や免許の研修費用を経費として計上することはできず、実費で受講することになります。

機器にかかった費用は減価償却の対象になる

研修費としての計上の額に上限はなく、減価償却をする必要もありません。ただし、eラーニング導入にあたって必要な機器を購入し、その機器が10万円以上だった場合は固定資産として扱われます

固定資産は減価償却の対象となるため、適切な管理方法は10万円を超えるかどうかで変わるという点に注意しましょう。

参考:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

まとめ

eラーニング費用を適切に処理するための勘定科目は、企業の会計方針により異なります。一般的には、eラーニングによる従業員のスキル向上のための研修コース費用は「研修費」として経費に計上することが多いです。

ただし、業務に直接関係がない資格や免許取得の費用を補助した場合などは経費ではなく、給与に加算する形で計上する必要があります。また、導入にかかる設備や機器の費用が10万円を超える場合は固定資産として計上し、減価償却の処理を行います。

eラーニングによる研修は勘定科目がややわかりにくいですが、正しく計上し適切に管理しましょう。

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