タクシー代は経費になる?仕訳時の勘定科目・精算する際の注意点も解説

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  • タクシー代も、営業先への移動や飲み会など業務上発生したものあれば経費計上できる
  • 勘定科目には「旅費交通費」「接待交際費」があり、正しく仕訳する必要がある
  • タクシー代は、領収書のほかに行き先や目的をメモに残しておくと精算がスムーズである

タクシー代も、打ち合わせや接待など業務上使用したものであれば経費として認められます。ただし精算するには正しい仕訳が必要です。この記事ではタクシー代が経費になるケースや仕訳時の勘定科目、精算する際に注意したいポイントなどを解説します。

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経費精算システムは、経費申請・承認業務を効率化してくれるツールです。しかし、さまざまな製品があるため、どのシステムを選べばよいのかわからないというケースも多いでしょう。この記事では、経費精算システム選びのポイントやおすすめのシステムを紹介します。

目次

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  1. タクシー代は経費になるか
  2. タクシー代の勘定科目
  3. タクシー代を経費精算する際の注意点
  4. 個人事業主のタクシー代は経費になるか
  5. 経費精算システムでタクシー代の会計処理もスムーズに
  6. まとめ

タクシー代は経費になるか

タクシー代は、業務に必要な移動費用として経費として認められます。業務上の商談や顧客訪問など、効率的で迅速な移動が求められる場合に、タクシーを利用することがあります。このような業務目的の移動にかかるタクシー代は、経費として経費処理に計上されます。

ただし、経費として認められるためには、明確な業務目的があり、正当な理由での利用であることが求められます。また、企業の経費規定や税法の規定に従って、適切に処理される必要があります。経費処理の際には、領収書や経費報告書といった書類の提出も重要です。

タクシー代が経費になるケース

ビジネスの日常で、取引先への移動や出張の際にタクシーを利用することはよくあります。そんな場合、タクシー代は業務に必要な移動費用として経費として処理されます。ここでは、タクシー代が経費になる具体例について解説します。

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仕事で必要な移動

タクシー代が経費になるケースは、仕事で必要な移動の場合です。例えば、商談や会議への移動、顧客や取引先への訪問など、業務上での移動が必要な場合にタクシーを利用することがあります。

効率的かつスムーズな移動が求められる状況や、公共交通機関の利用が不便な場所への移動、遅延の影響などでもタクシーを選択することがあります。これらの場合、タクシー代は仕事に関連する経費として会社によって認められ、経費精算によって計上されます。

取引先との飲み会・接待

タクシー代が経費になるケースは、取引先との飲み会や接待の場合です。取引先との会食や接待では、場所や時間の制約があり、タクシーを利用することで円滑な移動が可能となります。

タクシーを利用することで、時間の節約や移動のスムーズさを確保し、業務の円滑な進行に寄与します。また、取引先をもてなす際には、快適な移動手段としてのタクシー利用は好感度を高めることにも繋がります。

業務上必要な物品の買い出し

タクシー代が経費になるケースは、業務上必要な物品の買い出しの場合です。例えば、急な商談やプレゼンテーションのために、必要な資料や機材を購入するため、大量・大型の物品を運ぶ必要がある場合などがあります。

タクシーを利用することで、購入した物品を迅速かつ安全に目的地に届けることができます。また、買い物の際には、重い荷物を持ち運ぶことが多く、タクシーを利用することで労力や時間を節約できます。

タクシー代の勘定科目

タクシー代の勘定科目は、一般的に「旅費交通費」と「接待交際費」という2つのカテゴリに分類されます。

企業はこれらの勘定科目を使い分け、タクシー代を正確に計上することで、経費の管理と会計処理を適切に行うことができます。ここでは、2つの勘定科目について解説します。

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タクシー代の勘定科目

  1. 旅費交通費
  2. 接待交際費
  3. 渡切交際費

旅費交通費

旅費交通費とは、業務目的で発生する出張や移動に関連する費用を指します。タクシー代は、出張や移動の際に利用する交通手段の一つとして使われるため、旅費交通費の勘定科目になります。

例えば、出張先での会議場所や取引先への移動にタクシーを利用した場合や、訪問先への移動にタクシーを利用した場合などがあります。これらの場合、タクシー代は業務に必要な交通費として経費として処理されます。

経費処理時には、正確な領収書の保管や利用目的の明示、会社の経費のルールに従った手続きが重要です。適切な経費処理を行い、業務に必要な移動費用を正確に管理しましょう。

接待交際費

接待交際費とは、取引先や顧客との接待や懇親活動にかかる費用を指します。タクシー代も、接待交際の一環として取引先を案内する際や、飲み会後の帰宅時などに利用される場合、接待交際費の勘定科目になります。

例えば、取引先との懇親会の際にタクシーを利用した場合や、食事などの接待の席を終えてタクシーで送迎する場合などがあります。これらの場合、タクシー代は接待交際費として経費として処理されます。

経費精算には、領収書の保管や接待の目的、参加者など、会社の経費ルールに従って手続きをすることが重要です。適切な経費精算を行い、取引先や顧客との関係構築に貢献する活動を行いましょう。

渡切交際費

渡切交際費とは、接待費として事前に従業員へと渡す費用で、事後の領収書の提出も必要なく、どのように使ったかの報告義務もありません。しかし使い道が不明瞭なため経費として計上することはできず、社員への給与所得とみなされます。企業としては法人税の面で有利と思われる一方、社員側は渡切交際費分が通常の給与に上乗せされたことで、所得税や住民税の負担が増える状態となります。

企業としても不明瞭な交際費が増えるのは多方面のリスクに繋がるため、取り入れるかはよく検討しましょう。

「旅費交通費」と「接待交際費」の税務上の違い

「旅費交通費」と「接待交際費」は税務上、扱いが異なります。旅費交通費は、業務上の移動や出張に伴う費用を指し、実費を損金として計上できます。一方、接待交際費は、取引先や顧客との接待にかかる費用を指し、損金計上に制限があります。

資本金1億円以下の企業では、年間800万円までの接待交際費を全額損金として計上することができます。ただし、正確な記録と経費の妥当性を確保するためには、会計処理や税務申告において適切な管理が求められます。

参考:交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

タクシー代を経費精算する際の注意点

タクシー代を経費精算する際には、いくつかの注意点があります。ここでは、経費計算する際の注意点について解説します。

業務においてタクシーを利用し、経費として精算する場合、正確な処理と適切な管理が求められます。以下の点に注意して、正確な経費の処理と税務上の適切な計上を行いましょう。

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領収書・メモを残しておく

経費精算時におけるタクシー代の重要な注意点として、領収書と一緒に場所や、目的などの情報をメモしておくことが挙げられます。領収書だけでは後で詳細を思い出すことが難しくなる場合があります。

メモにはタクシーの利用した場所や出発地、目的、乗車日時などを記録しておきましょう。これにより、経費精算時に必要な詳細情報をすぐに把握でき、スムーズな処理が可能になります。

また、領収書自体も正確に保管しましょう。領収書にはタクシー会社名、金額、日付などが記載されているため、紛失や損傷を避けるために大切に管理しましょう。これらの注意点を守ることで、正確な経費精算ができ、会社の財務管理を効率的に運用できます。

交通系ICカードにチャージした場合はタクシー代ではない

タクシー代を経費精算する際の注意点として、最近のタクシーでは交通系ICカードで支払いが可能ですが、ICカードへのチャージだけでは経費として認められません。経費精算では、実際にタクシーを利用した際の支払い明細が必要となります。

ICカードのチャージはあくまで前払いであり、タクシー利用時に利用残高から料金が差し引かれます。したがって、経費として認められるのは、タクシー利用時に実際に支払った金額や領収書です。

会社によってタクシー利用のルールが異なる

タクシー代を経費精算する際の注意点として、会社によってタクシー利用のルールが異なる場合があります。例えば「目的地が最寄りの駅から何km以上離れている場合は、利用してもよい」といった規定がある企業もあります。

また、会社によっては、業務上の緊急や特別な事情がある場合に限ってタクシー利用が許可される場合もあります。会社のタクシー利用ルールを確認し、適切な目的地や条件に基づいて精算することが大切です。

接待を主催する場合のタクシー代は接待交際費になる

タクシー代を経費精算する際の注意点として、接待を主催する場合のタクシー代は、接待交際費になります。接待交際費は、取引先やビジネス関係者との接待や、会食などの費用を指します。この中には、移動に伴うタクシー代も含まれます。

接待を主催する際には、ビジネスの円滑な進行や、関係構築のためにタクシーを利用することがありますが、その場合のタクシー代は、接待交際費として経費計上されます。

資本金によって経費精算方法が異なる

資本金1億円以上接待飲食費の50%は損金算入できるタクシー代は全額損金算入不可
資本金1億円以下①年間800万まで損金算入可能 (限度額内であればタクシー代も計上可)
②接待飲食費の50%まで損金算入可能 タクシー代は全額損金算入不可

旅費交通費は全額損金として計上することができますが、接待交際費は会社の規模によって上限が設けられています。資本金が1億円以上か、そうでないかでも計上条件が異なってきます。

資本金が1億円以下の中小企業においては、①か②のいずれかの損金算入条件を選択できるため、自社の経費利用状況に合わせてタクシー代を経費精算することができます。

個人事業主のタクシー代は経費になるか

個人事業主のタクシー代は、法人と同様に事業に必要な移動であれば経費になります。個人事業主は、事業の運営に関連する移動や、取引先との打ち合わせなどの業務目的でタクシーを利用する場合、そのタクシー代は経費として計上できます。

ただし、個人的な用途や、プライベートな移動におけるタクシー代は、経費にはなりません。経費精算時には、移動の目的や関連する業務内容を明記する必要があります。私的利用と事業利用を明確に区別し、適切な経費計上を行いましょう。

経費精算システムでタクシー代の会計処理もスムーズに

経費精算システムの導入は、タクシー代の会計処理もスムーズになるためおすすめです。システムを使用することで、タクシー利用時の勘定科目の仕訳が簡単に行えます。また、手動での入力ミスや計算ミスが減り、間違いが防ぎやすくなります。

さらに、システムはデータの整理や集計を自動化し、経理業務の効率化を図ります。これにより、作業負担が軽減され、業務の迅速化が実現します。経費精算システムの導入によって、経理業務全体の効率性が向上します。

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経費精算システムは、経費申請・承認業務を効率化してくれるツールです。しかし、さまざまな製品があるため、どのシステムを選べばよいのかわからないというケースも多いでしょう。この記事では、経費精算システム選びのポイントやおすすめのシステムを紹介します。

まとめ

タクシー代は、業務に必要な移動であれば経費になります。勘定科目としては、「旅費交通費」や「接待交際費」などに該当します。経費精算時には、領収書だけでなく、利用目的や移動の詳細をメモしておくとよりスムーズです。

また、経費処理の効率化には、経費精算システムの導入がおすすめです。このシステムを利用すると、タクシー代を含む会計処理が簡単になり、ミスを防ぎやすくなります。これにより、煩雑な手作業を省き、経理業務の効率化を図ることができます。

適切な経費精算を行い、業務に必要な移動の費用を正確に管理しましょう。経費精算の効率化は、時間と手間を節約するだけでなく、企業の財務管理の透明性と正確性を高める重要な業務です。

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