2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い|共通点も解説
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- ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類がある
- 2者間と3者間では、手数料・審査基準・売掛先への通知の有無など異なる点が多々ある
- 2者間ファクタリングも3者間ファクタリングも返済の義務はないが、手数料は発生する
ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類の取引形態があります。それぞれの特徴を理解し、自社に適した方を選びましょう。この記事では、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違いや、共通するメリット・デメリットなどを解説します。
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ファクタリングには2者間と3者間の取引形態がある
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却するという比較的新しい資金調達方法です。担保や保証人の必要がなく、比較的短期間で資金調達ができることで、最近では多くの企業が利用するようになり、ファクタリング会社も増えてきています。
ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類の取引形態があります。それぞれの特徴をよく理解して、より効果が見込める自社に適した取引形態を選択することが大切です。
そこで、以下では2者間ファクタリングと3者間ファクタリングそれぞれの取引形態の特徴について解説します。
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2者間ファクタリングと3者間ファクタリング
2者間ファクタリングとは
2者間ファクタリングの2者とは、売掛債権を売却する企業(利用者)と買い取る業者(ファクタリング会社)のことを指します。この2者間の関わりだけで、売掛債権の売買を行うのが2者間ファクタリングです。
2者間ファクタリングの売掛金は、商品やサービスの提供を受けた売掛先が利用者に支払った後、利用者がファクタリング会社に支払います。そのため、利用者がファクタリングを行っている事実を、売掛先に知られるリスクが低い取引です。
しかし、ファクタリング会社は、売掛先と利用者のどちらか一方でも支払いができない状態に陥ると、売掛金の回収ができなくなるリスクを負うことになります。
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3者間ファクタリングとは
3者間ファクタリングは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者が関わるファクタリングです。売掛先に売掛債権の譲渡通知が送付されたり、承認を得たりするなどの手続きが発生するため、売掛先には必ずファクタリングを行う事実が伝わります。
3者間ファクタリングでの売掛金は、利用企業を通さず売掛先が直接ファクタリング会社に支払います。そのため、ファクタリング会社は、利用企業が原因とする売掛金の回収不能リスクはなくなり、売掛先の支払能力を中心に審査を行います。
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2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングには、ファクタリングの取引形態が異なることにより、さまざまな違いが生じてきます。その違いの概略と詳細を下記で解説します。
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2者間ファクタリング | 3者間ファクタリング | |
---|---|---|
手数料の相場 | 売掛金の10~20%程度 | 売掛金1~9%程度 |
資金調達までのスピード | 平均10~20日 | 平均2~4日(即日可能な場合もある) |
審査の基準 | 3者間より厳しい | 2者間よりも緩い |
売掛先への通知の有無 | 無し | 有り |
売掛金の回収者 | 利用者が回収し、ファクタリング会社に支払う | ファクタリング会社が売掛先から直接回収 |
債権譲渡登記の有無 | 必要となる場合もある | ほとんど必要ない |
手数料の相場
ファクタリングは、融資や貸付けではなく民法上の債権譲渡に当たるため、利息制限法の適用はありません。したがって、ファクタリングの手数料は、利用者とファクタリング会社の合意によって自由に決めることができます。
そのため、手数料はファクタリング会社によって差があります。また、ファクタリング形態によっても手数料の相場は大きく異なり、売掛金回収リスクの高い2者間ファクタリングの手数料は高く設定されています。
しかし、手数料に諸経費が含まれている場合と、後から別途請求される場合もあるので注意が必要です。諸経費には、債権譲渡登記費用・印紙代・振込手数料・交通費などがあります。手数料のみで判断するのでなく、事前に諸経費の確認もしておきましょう。
資金調達までのスピード
金融機関で行う融資の場合は、信金調達までに早くても数週間はかかりますが、ファクタリングの場合は、2者間ファクタリングで平均2~4日、中には申し込んだその日に現金化できる場合もあります。3者間ファクタリングでも、平均10~20日での現金化が可能です。
3者間ファクタリングでは、売掛先への事前説明や、債権譲渡通知・承認などのやり取りに時間がかかるため資金調達に時間を要します。一方で、2者間ファクタリングは2者間の合意のみで進められ、スピード感のある資金調達ができます。
審査の基準
ファクタリング会社は、利用者へ売掛金の請求書や取引通帳のコピー、本人確認書類などの書類提出を求め、利用者と取引先の信用力を審査します。審査によって、売掛金の回収が可能であると判断される場合に限り、ファクタリングを実行します。
この審査は、3者間ファクタリングよりも2者間ファクタリングの方が厳しく行われるのが一般的です。3者間の場合の売掛金は直接ファクタリング会社に支払われ、支払請求もファクタリング会社が売掛先に直接行うことができます。
したがって、利用者の経営状態が多少悪くても売掛先の経営状態が良ければ、売掛金の回収が可能です。そのため、3者間の審査では売掛先の信用力の審査が重要視されます。2者間の審査はこれに加えて利用者の審査も入るため、3者間と比較して審査は厳しくなります。
売掛先への通知の有無
2者間ファクタリングは、売掛債権の売却を行ったことを売掛先に知られずに、売掛債権の売却を行うことができます。一方で3者間ファクタリングは、売掛先に売掛債権を売却することを通知して行うファクタリングです。
ファクタリングは歴史が浅く、広く認知されている方法ではありません。したがって、ファクタリングを違法な取引だと勘違いしている取引先も少なくないでしょう。
そのため、売掛先へファクタリングを行うことを通知しても理解が得られない場合や、利用者の経営状態が悪いと判断され、今後の取引に影響する場合もあります。そのような場合には、2者間ファクタリングの利用が効果的です。
売掛金の回収者
2者間ファクタリングは取引に売掛先が関わらないため、売掛金の回収は利用者が行い、利用者は速やかにファクタリング会社に支払いを行います。対して3者間ファクタリングでは、ファクタリング会社が直接売掛先から売掛金を回収します。
そのため、売掛金の催促なども2者間では利用者が、3者間ではファクタリンク会社が行います。
債権譲渡登記の有無
債権譲渡登記とは、法人が債権を譲渡したことを登記することです。ファクタリングでは、売掛債権を譲渡登記して、所有権を明確にすることで二重譲渡を防ぐことができます。二重譲渡とは、1つの売掛債権を複数のファクタリング会社に売却する行為です。
二重譲渡は違法ですが、数多くの売掛債権を2者間ファクタリングで行っている利用者の場合、故意でなくても不注意で二重譲渡してしまうケースもあります。そのような場合に備えて、2者間ファクタリングでは債権譲渡登記を行うことがあります。
3者間ファクタリングの場合は、二重譲渡で売掛金が回収できなくなるリスクは低いため、債権譲渡登記をしない方法が一般的です。
2者間・3者間ファクタリングに共通するメリット
ここでは、2者間ファクタリング・3者間ファクタリングに共通するメリットとして下記の4点について解説します。
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2者間・3者間ファクタリングに共通するメリット
返済の義務がない
ファクタリングは売掛債権を売却する取引であり、ファクタリング会社には償還請求権はありません。したがって、売掛先の倒産などで売掛金の支払能力がなくなったとしても、ファクタリング会社は、利用者や売掛先に支払いを請求することはできません。
そのため、利用者はファクタリング契約が成立して、資金調達ができた時点から安心して新しいプロジェクトを立ち上げたり、設備投資をしたりすることが可能になります。
信用情報に影響しない
信用情報とは、ローンやクレジットカードの契約内容・返済状況などの情報のことで、金融機関からの融資では必ずチェックされます。しかし、ファクタリングではほとんどの場合が審査対象になっておらず、資金調達が信用情報に影響されることはありません。
また、ファクタリング結果も信用情報に記録されることはありません。ファクタリング会社が信用情報を必要としないのは、利用者の信用情報よりも売掛先の信用力の審査が重視されるためです。
そのため、多くのファクタリング会社では、信用情報のチェックに必要な、信用情報機関(CIC)に加盟していません。
銀行融資よりも審査が緩い
ファクタリングは金融機関の融資などと比べて、緩い審査で資金調達ができるのも大きなメリットの1つです。これは、融資は利用者の返済能力を審査するのに対して、ファクタリングでは、売掛債権が確実に回収できるかの審査が中心となるためです。
そのため、利用者の信用力が多少劣っていても、売掛先の信用力が高ければ問題はありません。特に、ファクタリング会社が直接売掛金を回収する3者間ファクタリングでは、さらに審査は通りやすくなります。
保証人や担保が不要
金融機関などから融資を受ける場合は、返済不能になった際に利用者に代わり返済義務を負う連帯保証人や、換金して弁済に当てるための担保を用意しなくてはなりません。一方、ファクタリングには、返済義務がなく保証人や担保を用意する必要はありません。
ファクタリングで保証人や担保が不要なのは、資金を借りるのではなく売掛債権を売却する取引であるためです。しかし、保証人や担保がいらない分、ファクタリング会社は売掛金回収ができないリスクが大きくなるため、手数料が高く設定されています。
2者間・3者間ファクタリングに共通するデメリット
ファクタリングには、メリットだけではなくデメリットもあります。ファクタリングを利用する際には、そのデメリットをよく理解して、できるだけデメリットが抑えられるファクタリングを行う必要があります。ここでは、以下の2つのデメリットについて解説します。
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2者間・3者間ファクタリングに共通するデメリット
手数料がかかる
2者間・3者間は、金融機関の利息に比べて高率の手数料がかかります。手数料を抑えたい場合には、2者間に比べて手数料が割安な3者間ファクタリングがおすすめです。3者間ファクタリングが難しい場合は、2者間の中でも比較的安い手数料の会社を選択しましょう。
しかし、手数料の安いファクタリング会社は、厳しい審査を行うために多くの提出書類を要求してくる場合が多いです。また、細かな審査を行うため、資金調達までに時間がかかることもあります。
売掛金の金額以上は調達できない
ファクタリングでは、売掛金の金額以上の資金調達はできません。調達できる金額は、売掛金から手数料と諸経費を引いた金額です。ただし、売掛債権が複数ある場合は、同時にいくつかの売掛金をファクタリングすることで、調達金額を増やすことはできます。
しかし、同時に複数のファクタリングができるのは、ファクタリング会社と利用者の信頼関係がある場合であり、初めてのファクタリングではできないこともあります。また、中にはファクタリングできる限度額を設定している業者もあります。
2者間・3者間ファクタリングどちらを利用するか
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングには、それぞれにメリットデメリットがあり、どちらを選択するか迷うこともあるでしょう。ここでは、それぞれのおすすめのケースについて解説します。
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2者間・3者間ファクタリングどちらを利用するか
2者間ファクタリングがおすすめなケース
2者間ファクタリングがおすすめのケースは、すぐに資金を調達したいケースです。2者間の場合は、ファクタリング会社と利用者の2者の話し合いだけで契約が進むため、スピード感のある資金調達が可能です。中には、契約した当日に入金される場合もあります。
また、売掛先にファクタリングの理解が得られないケースや、ファクタリングを行うことを知られたくない場合にも2者間は有効です。ファクタリングの利用で、経営状態が悪いなどの風評を防いだり、売掛先に不安や心配をかけたりせずにファクタリングができます。
3者間ファクタリングがおすすめなケース
3者間ファクタリングがおすすめなのは、手数料を安く抑えたいケースです。一般的に2者間の半分程度の手数料となり、より多額の資金調達が可能になります。また、売掛先との信頼関係ができていて、売掛先にファクタリング利用を理解してもらえるケースも最適です。
売掛先が民間ではない場合も3者間ファクタリングはおすすめです。地方公共団体や国などであれば、資金繰りで契約切れになる心配はありません。支払いが滞ることもないので、ファクタリング会社は安心して取引ができ、さらに手数料を抑えることもできます。
まとめ
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に売却することで、資金調達をする方法です。ファクタリングには、ファクタリング会社と利用者の2者が関わる2者間ファクタリングと、売掛先も含めた3者が関わる3者間ファクタリングの2種類の形態があります。
2者間と3者間のどちらも保証人や担保が必要ないことや、返済義務を伴わないことが共通点ですが、手数料・審査基準・売掛先への通知の有無などが異なっています。そのため、自社にとって最適なファクタリング形態を選択して、利用することが大切です。
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