ファクタリングの債権譲渡登記とは?メリット・デメリットを解説
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- ファクタリングの債権譲渡登記によって、ファクタリング会社はリスクを回避できる
- ファクタリング利用者にとっても、審査に通過しやすくなるなどのメリットがある
- 債権譲渡登記を行う場合、ファクタリング利用者が費用を負担する必要がある
ファクタリングとは債権を譲渡することで資金を調達する方法であり、「債権譲渡登記」の手続きによって、ファクタリング会社は債権買取の証拠とすることができます。この記事では、ファクタリングにおける債権譲渡登記の目的やメリット、注意点などを解説します。
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ファクタリングの債権譲渡登記とは
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは、売掛債権の権利を譲渡したことを正式に証明するための手続きです。この手続きによって、債権者が誰であるかを明確にし、他の人がその権利に異議を申し立てることができないようにすることができます。
債権譲渡登記が必要になる背景には、同じ債権が複数のファクタリング会社に譲渡されるトラブル(二重譲渡や手続きの誤り)などを防ぐ意図があります。このようなトラブルは、法的問題に発展する可能性が高いため、未然に防ぐことが大切です。
ファクタリングとは|意味やメリットデメリットをわかりやすく解説
ファクタリングは「債権買取り」のことで、経済産業省が中小企業に向けて推奨している資金調達方法です。スピーディーに資金調達できる点が魅力です。本記事では、ファクタリングの仕組みや種類、メリット・デメリットの他、ファクタリングが役立つシーンなどについて解説します。
債権譲渡登記は対抗要件の一種
対抗要件とは、ある権利を第三者に対して主張できる法的な条件のことです。対抗要件を備えることにより、他の第三者に対してその権利を正式に認めてもらうことができます。
ファクタリングにおいて、債権譲渡登記は対抗要件の一種です。債権譲渡登記を行うことで、その債権がファクタリング会社に譲渡された事実を公式に記録します。
この記録によって、第三者が「自分が債権者である」と主張しても、登記をしたファクタリング会社が正式な債権者であると法的に証明できるようになります。
3者間ファクタリングでは必要ないことが多い
ファクタリングには、利用者とファクタリング会社のみで契約する2者間ファクタリングと、債務者(売掛先)も交えて契約する3者間ファクタリングの2つの契約形態があります。
3者間ファクタリングでは、ファクタリング会社が債務者に対して直接請求を行うため、債務者にも譲渡の事実が通知されます。この時点で、債権譲渡の事実が公式に記録されるため、登記する必要はありません。
しかし、2者間ファクタリングでは通常、債務者に対して債権譲渡通知はされません。この場合、債権譲渡の事実が公ではないため、第三者が権利を主張する可能性があります。この第三者の主張に対抗できるようにするためには、債権譲渡登記が必要です。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い|共通点も解説
ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類の取引形態があります。それぞれの特徴を理解し、自社に適した方を選びましょう。この記事では、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違いや、共通するメリット・デメリットなどを解説します。
ファクタリングにおける債権譲渡登記の目的
債権譲渡登記は、ファクタリング会社の権利を保護する性質が強く、通常はファクタリング会社が主体となって行います。ここでは、ファクタリング会社が債権譲渡登記を行う目的について解説します。
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ファクタリングにおける債権譲渡登記の目的
二重譲渡を防止する
二重譲渡(重複譲渡)とは、同じ債権を複数のファクタリング会社に譲渡することです。二重譲渡が起こると、債権を譲り受けた各ファクタリング会社は債権を回収しようとします。しかし、債務者は通常1回しか支払えません。
そのため、他のファクタリング会社に対して支払いが滞るリスクが高くなり、これが各社に損害を与えます。これが故意の場合は詐欺行為に該当し、意図的ではなかったとしても法的問題を引き起こす可能性があります。
債権譲渡登記を行う目的には、このような二重譲渡を防止することが含まれます。
債権を買い取った法的根拠になる
ファクタリングにおける債権譲渡登記の目的は、ファクタリング会社が債権を買い取ったことの法的根拠を確立することです。
債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社が債権を買い取った事実が公的な記録として残ります。これにより、第三者が権利を主張してもファクタリング会社は、自社の権利を証明することができます。
ファクタリング利用者にとっての債権譲渡登記のメリット
債権譲渡登記は、債権譲渡の事実が公式に記録されるため、ファクタリング会社にとって債権を回収できなくなるリスクを低減します。これにより、ファクタリング利用者にとっても、審査がスムーズに進みやすくなるメリットを得られます。
ファクタリング会社にとってのリスク軽減は、ファクタリング利用者にとって、割安な手数料で債権を買い取ってもらえるメリットにも繋がります。
必ずしも債権譲渡登記によって手数料が割安になるわけではありませんが、ファクタリング会社の中には、低い手数料を設定しているケースもあります。
ファクタリング利用者にとっての債権譲渡登記のデメリット
債権譲渡登記は、ファクタリング会社との取引の信頼性を高めますが、いくつかのデメリットもあります。ここでは、ファクタリング利用者にとっての債権譲渡登記のデメリットについて解説します。
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ファクタリング利用者にとっての債権譲渡登記のデメリット
費用負担が発生する
債権譲渡登記には、登録免許税がかかります。通常は譲渡する債権の数によって異なる金額が課されますが、債権の数が少ない場合でも数千円から発生するため費用負担が強いられます。
また、登記の手続きを行う際には、専門的な知識を持つ司法書士に依頼することが一般的です。これは、複雑な書類作成や法的要件を満たしながら、スムーズかつ確実に手続きを進めるためです。
司法書士に頼らないで手続きを進めることができないわけではありませんが、適切に手続きが行われないと登記自体が無効になります。司法書士へ依頼する場合、報酬が発生し、数万円から10万円程度の費用が必要です。
売掛先に債権譲渡を知られる可能性がある
債権譲渡登記を行うと、登記簿(法務局の記録)に残ります。登記簿は、申請と手数料の支払いによって誰でも閲覧することができます。したがって、売掛先が登記簿を閲覧した場合、債権の譲渡情報が確認できるため、ファクタリング利用を知られる可能性があります。
実際には登記情報が一般に知られる可能性は低いものの、デメリットとして考慮する必要があります。
融資の利用に影響が出る可能性がある
債権譲渡登記の履歴があると、金融機関からの融資に影響が出る可能性があります。これは、金融機関がその履歴を財務状態の指標として見るためです。
債権譲渡登記の履歴は、企業が債権譲渡によって資金調達をしていることを示します。これにより、企業が通常の資金調達で困難に直面しているか、財務状況が不安定であると見なされる可能性があります。
ファクタリングの債権譲渡登記のやり方
債権譲渡登記は、法務局に申請書を提出することが求められます。申請は、ファクタリング会社と譲渡人(ファクタリングの利用者)が共同で行います。
申請には、登記事項証明書や印鑑証明書などの書類が必要になり、登録免許税が発生します。また、司法書士に手続きを依頼する場合にはその報酬も必要です。
ファクタリングの債権譲渡登記に関する注意点
債権譲渡登記を行うには法人の登記事項証明書が必要なため、個人事業主は利用できません。個人事業主がファクタリングを利用する際には、登記不要のファクタリング会社を利用する必要があります。
個人事業主に対応のファクタリングおすすめ25選|少額から資金調達!オンライン完結や即日入金など9社を厳選
ファクタリングには、個人事業主が利用できる業者もあります。ファクタリングは保証人や担保が不要で、個人事業主でも資金調達が容易です。この記事では、個人事業主におすすめのファクタリングや選ぶ際のポイント、利用時の注意点などを解説します。
まとめ
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは、売掛債権の権利譲渡を公式に証明するための手続きであり、二重譲渡などのトラブルを未然に防ぐためのものです。債権譲渡登記は、第三者の権利主張に法的根拠を持って対抗するために、ファクタリング会社が行います。
債権譲渡登記を行うことにより、ファクタリング利用者にとっても審査がスムーズになり、割安な手数料に期待できる場合もあります。ただし、手続きには費用がかかり、登記簿からファクタリングの利用が売掛先に知られる可能性もあります。
債権譲渡登記を行うためには、法務局に申請書を提出して、登記事項証明書などの書類と登録免許税が必要です。本記事の内容を参考に、債権譲渡に関する知識を深め、適切にファクタリングを利用しましょう。
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