営業代行の名刺はどうする?注意点や作成時のポイントも解説
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- 営業代行は業務委託先であり、委託元企業の名刺を勝手に作ると違法にあたる
- 営業代行が名刺を作る際は、業務委託先であることが相手に伝わるよう明記する
- 複数の委託元企業がある場合は、複数の名刺を用意して使い分ける方法もある
営業代行の仕事においては、名刺交換が必要なシーンも多いでしょう。しかし、営業代行は業務委託先であり、委託元企業の名刺を使うことは避けるべきです。この記事では、営業代行の名刺に関する注意点や作成する際のポイントを解説します。
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営業代行の位置付けとは
営業代行とは、企業の営業活動を外部事業者に業務委託できるサービスです。例えば、取引先への訪問のほか、テレアポ・メール送信などが主なサービス内容です。
営業代行の位置づけは、委託元企業にとっての「パートナー」にあたります。営業代行事業者は、あくまで業務委託を受けて営業活動を行っており、委託元企業から雇用されているわけではありません。
例えば、派遣労働者は派遣代行会社から派遣され、派遣先企業の指示系統下に入って業務に当たります。営業代行はこのケースには当てはまらず、あくまで委託元企業内とは別の組織として、独立して営業活動を行います。
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営業代行の名刺に関する注意点
営業代行を行う上で注意すべきポイントが、名刺の作り方です。間違った名刺を作成した場合は法令違反のリスクがあるため、くれぐれも注意する必要があります。どのような点に注意すべきか、具体的にご紹介します。
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営業代行の名刺に関する注意点
委託元企業の名刺を勝手に作ってはいけない
営業代行事業者が、委託元企業の名刺を勝手に作ることは望ましくありません。前述の通り、営業代行事業者と委託元企業は別組織であるためです。
営業代行が勝手に名刺を作って営業活動を行うと、委託元企業の社員として身分を偽装していると見なされる可能性があります。
例えば、事実と異なる所属・肩書きの名刺で営業活動を行い、自社に利益のある契約締結などをした場合は、「詐欺罪」と見なされる恐れがあります。あるいは、「偽装請負」と見なされるリスクもあります。
偽装請負とは、実際は派遣労働の形態に該当するにも関わらず、形式上は業務委託に偽装することです。これは職業安定法や労働者派遣法に違反し、発覚した場合は委託元企業が罰則を受ける可能性があります。
このような法令違反のリスクを避けるためにも、委託元企業の名刺を勝手に作って営業活動に用いるのは止めましょう。
参考:あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?|東京労働局
委託元企業から貸与されても使わない
委託元企業から営業代行事業者に対し、委託元企業名を載せた名刺が貸与される場合があります。この場合も貸与された名刺は使わないのが原則的なルールです。その理由は前項と同じく、偽装請負罪や詐欺罪と見なされる可能性があるためです。
偽装請負と見なされた場合は、委託元企業が政府から指導を受けたり、法令違反として罰則を科せられたりする可能性があります。
営業代行の名刺作成時のポイント
営業代行で用いる名刺は、次の3つのポイントを守って作成することで、法令違反のリスクを低減できます。各ポイントを理解し、適切な営業活動を行いましょう。
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営業代行の名刺作成時のポイント
業務委託先であることを明記する
名刺には、営業代行事業者の会社名を明記しましょう。委託元企業の従業員ではなく、委託先の事業者である、という点を明確にすることが大切です。なお、委託元企業との関係性を明示したほうが、営業活動がスムーズにできることもあるでしょう。
この場合は、「○○会社パートナー」のように委託元企業の企業名も併せて記載するのも1つの方法です。ただし、記載前に必ず委託元企業の許可を得ましょう。勝手に委託元企業名を記載すると、詐欺罪や偽装請負と見なされる可能性があります。
パートナー企業を記載して自己アピール
複数の委託元企業がある場合には、営業代行事業者の名刺にそれらの企業を記載するのもおすすめです。多くの企業からパートナー認定されており、それだけのスキルと実績があることを自己アピールできるでしょう。
なお、この場合も記載する委託元企業すべての許可を得る必要があります。
複数の名刺を用意する方法もある
複数の企業と提携している場合、その中にライバル会社同士が混在しているなど、業務委託を外部に知られたくないケースに直面することもあるでしょう。この場合は、複数の名刺を用意して使い分けることが望ましいです。
場面ごとに複数の名刺を使い分けることで、先方に不信感を持たれることなく、営業代行の実績やスキルをアピールできます。状況に応じて、最適な名刺を使い分けましょう。
まとめ
営業代行は、委託元企業から業務委託を受けて営業活動を代行するサービスです。委託元企業とは指示系統が異なるため、勝手に委託元企業の情報を記載した名刺を作成して、営業活動に用いることはできません。
場合によっては、詐欺罪や偽装請負などに問われる可能性があります。そのため、委託元企業の名前を記載する場合は、必ず許可を得ましょう。委託元企業から名刺を貸与される場合でも、営業活動には使わないことが望ましいです。
営業代行サービスの名刺には、営業代行を行う事業者の名前を明示しましょう。委託元企業の情報を記載する場合は、必ず事前に委託元企業に許可を得て、パートナー会社同士であることを明確に表示する必要があります。
また、複数の企業と定型している場合は、それらを記載することで自社のスキルや実績の効果的なアピールに繋がります。名刺のルールを正しく理解し、適切な営業代行活動を行いましょう。
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