交通費は経費計上で節税!確定申告で交通費を経費にする方法など解説
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- 個人事業主が交通費を経費計上する際、事業に欠かせないものかどうかが重要
- 同じ場所に行くための交通費でも、使用用途が異なると勘定科目が異なるため注意する
- 領収書なしで交通費を経費精算するには、経費精算書や出金伝票の作成が必要
営業活動や出張で発生する交通費は経費計上でき、節税にも繋がります。しかし、目的によって勘定科目が異なるため注意が必要です。本記事では、個人事業主や会社員が確定申告で交通費を経費にできる条件、交通費に該当する費用と間違えやすい勘定科目などを解説しています。
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経費精算システムは、経費申請・承認業務を効率化してくれるツールです。しかし、さまざまな製品があるため、どのシステムを選べばよいのかわからないというケースも多いでしょう。この記事では、経費精算システム選びのポイントやおすすめのシステムを紹介します。
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交通費・旅費交通費は経費計上して節税ができる
会社員や個人事業主が、営業や出張で使用した交通費は経費計上が可能です。節税にも繋がるため、積極的に計上したい経費にはなりますが、目的によっては勘定科目が異なるため、注意が必要になります。
法人であれば対象者を役員、従業員の全員とした「出張旅費規定」を作成しておけば、規定に基づいた交通費をはじめ宿泊費用や日当を経費として処理することができますが、個人の場合に経費として認められるのは、業務遂行のための旅費のうち実費だけとなります。
本記事では、会社員・個人事業主・アルバイトが交通費を経費計上するために覚えておきたい事項を解説します。どんな目的なのか、どのような交通手段が適用されるのか具体的に説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
交通費と旅費交通費の違い
交通費とは通常の業務で発生する移動費用をいい、比較的近場への移動を指します。それに対し旅費交通費は、通常業務以外で遠方に出張するための交通費やその業務に付随する費用のことです。出張先での宿泊費用や飲食代、出張手当なども含まれます。
【個人事業主】確定申告で交通費を経費にする方法
個人事業主の所得税は売上から、経費を差し引いた利益の金額に対して税率がかかります。そのため、交通費や経費が多くなると、利益が低くなるため所得税を抑えられるのがメリットです。
営業活動や、販売などで発生する交通費は個人事業主の場合、必ず発生する経費であるため漏れずに申告しましょう。
交通費を経費にできる基準
個人事業主が確定申告で、交通費を経費計上できる条件は、事業に必要な交通費であるかどうかが基準になります。個人事業主が営業先へ向かう際や、自身の営業所へ向かう際に発生した交通費は経費計上が可能です。
プライベートで使用した交通費を経費計上した場合、税務調査で指摘されるケースがあるため注意が必要です。業務上欠かせない交通費であることを記録すると良いでしょう。また、経費計上する交通費は、領収書が税務処理をするうえで必要不可欠です。
SuicaなどのICカードを利用した場合は、基本的に経費計上できません。ICカードは、交通費だけでなく、ショッピングなどさまざまな用途で使用できるためです。ICカードで交通費計上したい場合は、業務の際の交通費に特化して利用するか、記録が必要になります。
また、券売機などの操作で履歴を印字できる場合もあるため、それらを活用するのもひとつの手段です。
【会社員】確定申告で交通費を経費にする方法
会社員が確定申告で、交通費を経費計上できる条件は、「特定支出控除」の要件を満たす必要があります。会社員の場合、業務で必要な交通費は会社で負担する場合がほとんどですが、会社で負担されない交通費がある場合は、確定申告で申請が可能です。
特定支出控除とは
以上で解説した会社員の、「特定支出控除」とは、業務を行う際に必要不可欠な費用で、一定の金額を超えた分(特定支出)を所得税から控除できる制度です。控除可能な金額は、特定支出が給与所得控除額の2分の1を超えた部分で、最高額は125万円になります。
特定支出控除を受けるためには、会社の経理担当者に、特定支出に関する証明の依頼書を提出し、業務に関わる費用である証明を受ける必要があります。特定支出に関する証明書のほかに、源泉徴収票も併せて提出する必要書類です。
【アルバイト】確定申告で交通費を経費にする方法
アルバイトの場合は、雇用形態によって交通費を経費計上が可能か決まります。時給制でアルバイトをしている場合は給与所得となり、給与所得控除が受けられるため、経費計上はできません。
個人契約など出来高制の場合は、給与所得ではなく報酬になるため、給与所得控除は受けられません。そのため、交通費の経費計上が可能です。
交通費に該当するもの
実際にどのような交通手段が交通費として該当するのか、電車などの公共交通機関や、駐車場料金など、項目ごとに具体的に解説します。
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交通費に該当するもの
電車・バス・タクシー代
取引先や出張先へ移動するなど、業務を行う際、必要な交通手段は交通費として経費計上が可能です。電車の場合、切符を購入し領収書を発行してもらいます。領収書は基本的に窓口で発行されますが、自動券売機で発行可能な場合もあります。
ICカードの場合、チャージした金額すべてを業務で使用する場合は、チャージした金額の領収書を発行してもらい、利用明細を券売機で印字すると良いでしょう。プライベート兼用の場合は、チャージ金額を電子マネーでも利用できるため、交通費として認められません。
また、バスの場合は領収書は発行されません。領収書が欲しい場合は、営業所で発行してもらうか、出金伝票や経費精算所を利用します。タクシーは領収書を運転手の方に発行してもらえますが、
駐車場料金
駐車場料金は、月極駐車場・コインパーキングなどがあります。業務で使用するために月極で駐車場を借りていたり、取引先や商談場所付近のコインパーキングの駐車料など、交通費をして経費計上が可能です。
駐車場料金は基本的に領収書を受け取りやすいため、併せて用途を記載しておくと良いでしょう。
有料道路料金
業務を行う際に移動で使用した有料道路代も、交通費として経費計上が可能です。現金で支払った場合は、その場で領収書を発行してもらいますが、ETCの場合、クレジットカードと紐づいているため、クレジットカードの利用明細が必要です。
通勤費
会社や自身が経営する営業所に通勤する際使用した交通費も経費計上が可能です。交通手段は、実際に使用した交通機関の運賃・有料道路代・ガソリン代などが対象になります。ただし、会社から通勤手当が支給されている場合は対象になりません。
旅費交通費に該当するもの
旅費交通費は、通常以外の勤務地へ向かう際の交通費だけでなく、それに付随する経費も含まれます。また通常の出張以外に旅費交通費で処理する項目も存在します。
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旅費交通費に該当するもの
公共交通機関などの利用費
出張に携わる交通費は旅費交通費となります。旅費規定は会社ごとに異なりますが、公共交通機関の利用の際は無駄な費用を発生させないため、申請時や利用時に最短ルートを選択するよう心掛けましょう。
宿泊費用
宿泊費は、出張の際にホテルや旅館など施設への宿泊費用のことだけだと思われがちですが、滞在中に発生する飲食代をはじめ、業務での電話料金やインターネット接続費用、出張手当も旅費規定により含まれる場合があります。旅費規定が制定されていない場合、定額で精算すると個人の所得となるため注意が必要です。
海外出張
海外出張も旅費交通費で処理します。ですが課税仕入の対象は国内のみのため、海外出張については非課税で処理します。海外出張規定が別途制定されている場合は、それに基づく形で旅費交通費として処理します。
赴任旅費
転勤のための赴任旅費も旅費交通費で処理します。赴任手当や荷物の運送費だけでなく、帯同する家族の交通費や宿泊費用も規定によって赴任旅費に含めることができます。事前に社宅選定などで赴任地へおもむく際の交通費や宿泊費も同様です。
ですが、赴任費用は業務遂行に必要なものとみなされないため、仕入税額控除の対象外となります。単身赴任である場合の帰省旅費は所得税の課税対象となるため、確定申告の際に「特定支出控除」を申告することで、条件下の金額を所得金額から差し引くことができます。
勘定科目は目的で決まるため注意が必要
以上でさまざまな交通手段の経費計上できる交通費を解説しましたが、同じ交通費でも目的によって勘定科目が異なります。勘定科目に対して、どのような使用目的か以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
勘定科目 | 目的 |
---|---|
交際費 | 取引先を接待するためのタクシー代 |
広告宣伝費 | 宣伝活動のため移動に使用した電車代 |
福利厚生費 | 社員の慰労会のために使用した電車代 |
研修費 | 研修会場に停めた駐車場代 |
領収書なしでも交通費の精算はできる
交通費を経費計上する際、基本的に領収書が必要です。しかし、領収書がなくても経費計上が可能な場合もあります。どのような条件があるのか具体的に解説します。
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領収書なしで経費計上が可能な場合
交通費が3万円未満の場合
消費税法施行令第49条にて、支払額が税込3万円未満の場合は、請求書等の保存をせず、法令事項が記載された帳簿の保存のみでよいとされています。そのため、交通費が税込3万円未満の場合は領収書がなくても問題ありません。
しかし、業務上使用した旨を証明するためにも、領収書の発行される交通機関や駐車場を利用した際は、念のため保存しておくのが望ましいです。
参考:国税庁「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」
やむを得ない場合
交通費が発生した際に、電車やバスを利用してやむを得ず領収書を受け取れなかった場合は、税込3万円以上でも領収書は不要で構いません。その根拠としては、消費税法施行令第49条に、やむを得ない場合は領収書を提出しなくてもよい旨が記されているためです。
しかし、自ら領収書を紛失してしまったり、領収書の発行依頼漏れなど、明らかな失念がある場合は該当しません。後日、領収書の発行が可能な交通機関もあるため、確認して発行・再発行の依頼をするのが望ましい方法です。
領収書なしの場合の交通費の経費精算方法・書き方
以上で領収書がなくても経費計上が可能なケースを解説しましたが、実際どのように経理処理を行えばよいのか、具体的に解説します。
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領収書なしの場合の交通費の経費精算方法・書き方
交通費精算書を記入
領収書がない場合、企業によっては交通費精算書を作成するケースが多い傾向にあります。交通費精算書は、適切な交通手段を利用したかどうか確認するための書類でもあり、交通費をまとめて精算できるため、交通費精算業務を効率化できます。
記載が必要な事項は、日付・交通手段・利用区間・金額などです。企業によっては、片道・往復か、訪問先など細かく記載が必要な場合もあります。
出金伝票を記入
個人事業主や規模の小さい企業の場合は、領収書のない場合は出金伝票を発行して、現金の支払い記録を行っているケースもあります。主に記入する項目は、申請日・氏名・摘要・支払先・勘定科目です。
交通費の場合は、摘要欄に利用区間・移動目的などを、支払先に交通機関名・駐車場名を記入すると良いでしょう。勘定科目は経理担当者に確認するのがベターです。
交通費精算書・出金伝票には交通機関を利用した証拠を準備
交通費精算書や出金伝票を申請者本人が作成する場合、交通機関を利用した資料を準備しておく必要があります。領収書の発行に手間のかかる電車やバスなどは、ICカードを利用した場合自動券売機や、WEBサイトで明細を発行できるケースもあります。
業務上使用した交通費である証拠書類となるため、税務調査などで指摘を受けないように、交通費精算書・出金伝票と併せて保管しておきましょう。
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まとめ
業務を行う際に発生した交通費は、個人事業主や会社員、アルバイトでも経費計上が可能です。交通費を経費計上することで、所得税の控除がうけられます。しかし、経費計上が認められるには働き方や、領収書の有無など基準もあるため知識が必要です。
本記事を参考に、適切に交通費を経費計上して、確定申告にて所得税の節税のメリットを受けられるよう、ご自身のワークスタイルを確認してみてください。
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