ゴルフの費用はどこまで経費精算が可能?判断の基準や注意点も解説

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  • ゴルフ接待やゴルフコンペに要した費用は、状況によって経費に計上できる
  • 取引先がいるか、事業との関連性があるかなどが経費にいれる重要な判断基準となる
  • 税務署対策として、プライベートなものは予め除外し、具体的な記録も残しておく

企業間で「接待ゴルフ」はよく行われていますが、取引先とのゴルフはどこまでが経費として精算可能なのでしょうか。この記事では、ゴルフの費用で経費にできるものとできないものの詳しい説明やゴルフ会員権の扱い、確定申告の際に注意すべきポイントなどについて解説します。

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経費精算システムは、経費申請・承認業務を効率化してくれるツールです。しかし、さまざまな製品があるため、どのシステムを選べばよいのかわからないというケースも多いでしょう。この記事では、経費精算システム選びのポイントやおすすめのシステムを紹介します。

目次

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  1. 経費精算の効率化には一元管理できるシステムがおすすめ
  2. ゴルフの費用で経費にできるもの
  3. ゴルフの費用で経費にできないもの
  4. ゴルフ会員権の扱いについて
  5. 確定申告の際に注意すべきポイント
  6. 交際費に関する精算には経費精算システムの導入がおすすめ
  7. 経費精算を効率化できるおすすめの経費精算システム
  8. まとめ

経費精算の効率化には一元管理できるシステムがおすすめ

バクラク経費精算では、改正電子帳簿保存法・インボイス制度に対応していることから、電子取引から電子保存に対応した保管に関しても一元管理できます。

また、従来までの手作業による経理業務を自動化することができ、アプリやチャットツールを活用した承認・処理も可能です。さらに、Android・iOSのアプリ版もあり、インターネット環境があればスマホやタブレットからでも承認作業が行えます。

したがって、社内の経費精算における人的な入力ミスを減らし、社内規定に基づいた自動の手当計算にも対応したシステムを利用したいなら、バクラク経費精算の導入がおすすめです。

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ゴルフの費用で経費にできるもの

ゴルフは経営者やビジネスパーソンに愛好者が多く、接待の手段としてもよく利用されています。ゴルフをプレーする際には、プレー費用だけでなく施設の利用料・年会費・飲食代・コンペの開催費用などが必要です。

このような費用は会計上経費として処理できるものと、処理できないものとがあります。ここでは、まずゴルフにかかる費用で経費として処理できるものについて解説します。

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社用のゴルフ用品の購入代

社用のゴルフ用品を購入した代金は、「消耗品費」として経費に計上できます。個人ではなく社員共用のゴルフ用品を会社の備品として購入したものは社用の備品になるため、経費として認められます。

ただし、接待ゴルフの時にだけ使用し、個人宅での保管は禁止などのルールを守る必要があります。これらのルールが守られない場合、プライベート用と事業用の区別ができず、経費として計上できなくなります。

取引先とのプレー費用

ゴルフをプレーするための費用は、勘定科目では「交際費」として経費で処理できます。しかし、経費として扱えるのはあくまで接待目的のもので、経費として認められるかどうかは事業との関連の有無が判断基準となります。

この判断基準から、相手は顧客や取引先など事業に関係ある者のみです。そのため、同じゴルフ場でプレーをしていても、練習や趣味などのために1人でプレーするのはもちろん、自社の従業員同士でプレーすることも経費として扱えないため注意しましょう。

ゴルフ場までの交通費

ゴルフ場での飲食やゴルフプレー後の飲食費は、経費として処理できます。ゴルフ場での飲食は接待の一環とみなされるため、勘定科目は「交際費」となります。

交通費を経費として処理する場合、ゴルフ接待の主催が誰なのかで勘定科目が異なります。自社主催の場合は「交際費」となり、他社主催は「旅行交通費」となります。他社の接待に赴く場合、自分が接待の主体ではないため「交際費」の使用は適切でないからです。

ゴルフ場での飲食代

ゴルフ場で飲食をした場合、またはゴルフプレー後の飲食費は経費として処理できます。ゴルフ場での飲食は接待の一環とみなされるため、勘定科目は「交際費」となります。

税務上、飲食費については1人あたり5,000円以下ならば、飲食交際費として例外的に損金算入が可能です。しかし、ゴルフ接待の場合は飲食も接待の中で行われることのため、飲食費だけを抜き出して5,000円以下の飲食交際費として扱うことは不可能です。

なお、飲食したレストランがゴルフ場と別会計になっている場合でも、その飲食がゴルフ接待と一体であるならば5,000円以下の飲食交際費として損金に算入できません

ゴルフコンペの開催費用・景品費用

取引先の社長や従業員を招いてゴルフコンペを行う場合、そのコンペ費用は「交際費」で経費と認められます。優勝者に与えられる景品の費用も計上可能ですが、社会通念上ありえないほどの高額商品を購入すると税務署から指摘を受けることがあります。

自社の従業員だけでゴルフコンペを行う場合、「全従業員が参加できる」および「年中弔辞である」という条件を満たすと、福利厚生費として計上できます。

なお、社員旅行でゴルフコンペを開催する場合には、参加しない従業員に対して同額の観光コースを回る方法でも福利厚生費になります。

ゴルフ場の年会費

ゴルフ場の年会費は、入会金をどのように処理しているかによって経費として計上できるか否かが変わります。年会費を経費として計上できるのは、入会金が「資産」として計上されている、つまり法人として入会金を払っている場合のみです。

入会金が「資産」として計上されている場合、年会費は勘定科目を「交際費」として処理します。一方、役員などの名義で個人会員として入会金を支払った場合、入会金は名義者に対する「給与」となり、年会費も給与として扱われます。

ただし、無記名法人会員制度のないゴルフ場に個人名義で入会し、入会金が資産として計上された場合、年会費は「交際費」として計上できます。入会金と年会費に関しては国税庁のホームページにも記載されているため、確認しておきましょう。

参考費:No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

ゴルフの費用で経費にできないもの

いくら接待ゴルフのためといっても、性質上経費として計上できない事柄もあります。ここでは、ゴルフでかかる費用のうち経費として計上できない費用について解説します。

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個人や従業員同士のプレー費用

ゴルフのプレー代を経費として計上できるのは、事業に関係のある場合のみです。そのため、1人または従業員同士でゴルフ場へプレーしに行く場合は、事業の発展に関係しないため経費として処理できません。

従業員のみでゴルフのプレーやコンペを行った場合は、福利厚生費として処理できる場合があります。ただし、福利厚生費として処理するには、従業員全員が招待・参加することが前提です。

ゴルフレッスン・打ちっぱなしの費用

ゴルフレッスンを受講することや、練習で打ちっぱなしへ行くために必要な費用は経費として処理できません。レッスン料や練習代は接待を円滑に進めるための経費にしたくもありますが、企業の事業に直接利益をもたらすものではないからです。

たとえば、社長のレッスン料を会社負担としたい場合、交際費などの経費としては計上できません。ただし、社長に対する報酬として役員報酬にすることは可能です。

個人でのゴルフ用品の購入費用

プライベートでも使用する機会のある個人用のゴルフ用品は、経費として計上できません。個人用のゴルフ用品は購入するきっかけが接待ゴルフであったとしても、プライベートと事業用の区別ができず、経費として認めることができないのです。 

経費として計上するためには、個人用ではなく社員全員が使用できるようにし、個人での管理をしないことなどの条件を守る必要があります。

ゴルフ保険

ゴルフ保険は会社の利益に直結する費用ではないため、経費として認められません。あくまでもゴルフ中のケガや事故に対するもののため、経費計上は難しいです。

保険金の受け取り先を会社にしていても経費としては認められないため、万が一に備えて加入する際は、実費になることを忘れないようにしましょう。

ゴルフ会員権の扱いについて

ゴルフ場で会員だけのサービスを受けられる権利を所持できるゴルフ会員権は、国内のゴルフ場のほとんどが「預託金制」と「株主会員制」のどちらかを採用しています。ここでは、ゴルフ会員権の「預託金制」と「株主会員制」における扱いの違いを解説します。

なお、このゴルフ会員権は法人が「資産」として計上できるのに対し、個人事業主は「資産」に該当せず給与として扱われるため、経費処理が異なります。また、個人事業主が接待目的で購入しても、税法上の控除はほぼ認められないことに注意が必要です。

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ゴルフ会員権の扱いについて

  1. 預託金制
  2. 株主会員制

預託金制

預託金制とは、会員がゴルフクラブに一定の金額を預託金として納めることで会員資格を与えられ、プレーの優先権や預託金返還請求権を得る仕組みのことです。会員は経営に参加できませんが、市場で会員権の売買が可能です。

ゴルフ会員権は会計上、法人会員の場合原則的に経費ではなく「資産」として計上し、時価評価します。個人事業主は「資産」とならず、年会費も交際費として扱えません。

また、破産手続き開始などでゴルフクラブの利用権がなくなった場合、金銭債権である預託金返還請求権が発生します。法人の場合、この際の評価損を「貸倒損失」などで計上して節税が可能ですが、個人事業主は基本的に認められません。

株主会員制

株主会員制は、会員がゴルフクラブ運営会社の株主となることで、プレー優先権や株主総会での議決権を行使できる仕組みです。この株主会員制を採用しているクラブの多くは名門として知られており、ステータスが高く発行数も少ないのが特徴です。

株主会員制のゴルフ会員権は、「上場有価証券等以外の有価証券」として扱われます。会員は通常の場合持株比に応じた利益配当を受け取れ、解散の際はゴルフクラブが保有している全資産を持株比で分配する権利があります。

確定申告の際に注意すべきポイント

経費として計上できる費用は、あくまで事業に関係のある費用です。しかし、ゴルフに使った費用という理由で、つい何でも経費にしてしまいがちです。ここでは、ゴルフでかかった費用を経費として確定申告する際に注意するべきことを解説します。

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明らかにプライベートのものは除外する

原則的に、経費に計上できるのは事業の発展に関係がある費用です。そのため、ゴルフ用品代や飲食費はもちろんですが、プレー代自体も確実に接待と言えるものでない限り経費に入れないようにするのが無難です。

ゴルフにかかった費用は、つい経費に入れてしまいがちですが、常日頃からプライベートと関わることには事業用のクレジットカードを使わない、領収書を分けるなど、プライベートと混ざらないように対策を取っておくといいでしょう。

税務署はそれぞれの支出が本当に事業に関連しているのか、細かくチェックしています。疑わしい部分があると、問い合わせや税務調査もあり得ます。適当な経理をしていると疑われやすくなるため、事業とプライベートをしっかり分けるのが重要です。

接待の記録を残しておく

ゴルフ接待にかかった費用を経費として計上する場合は、具体的かつ詳細な記録を残すことをおすすめします。これは、税務署から経費の内容について尋ねられた際に、税務署を納得させる説明ができるようにするためです。

領収書や帳簿などに、ゴルフ接待を行った日時・接待した顧客や取引先・ゴルフ場の名称・かかった費用・参加者の氏名などの情報を記録しておきます。情報が詳細なほど税務署も指摘しにくくなるため、接待の目的や収穫した情報なども入れておくといいでしょう。

交際費に関する精算には経費精算システムの導入がおすすめ

接待ゴルフの費用を経費として計上する場合は「交際費」となりますが、接待ゴルフの交際費は不正が発生しやすい費用です。また、プライベートとの区別やほかの勘定項目との区分を行いにくく、申請ミスが多い問題を抱えています。

このような交際費の精算は担当者にとって大きな負担となり、ミスの原因にもなります。交際費精算で起きがちな問題をまとめて解決するのにおすすめなのが、経費精算システムの導入です。

経費精算システムは、領収書などの紙で行っていた精算をシステムで行うことで、領収書などの入力から関係部署への回覧、承認処理まで一元管理するため、スムーズに精算処理を行えます。

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経費精算システムは、経費申請・承認業務を効率化してくれるツールです。しかし、さまざまな製品があるため、どのシステムを選べばよいのかわからないというケースも多いでしょう。この記事では、経費精算システム選びのポイントやおすすめのシステムを紹介します。

経費精算を効率化できるおすすめの経費精算システム

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  • 導入前のサポートを受けたい場合は有償での対応となる

まとめ

顧客や取引先との接待で使われることが多いゴルフですが、ゴルフにかかる費用のうち経費として計上できるのはあくまで事業に関係あるもののみです。そのため、レッスン料・練習費・用品代などプライベートと繋がる費用は、経費として計上できません。

また、ゴルフ会員権は国内のゴルフクラブでは多くが「預託金制」と「株主会員制」のどちらかです。会員権は、法人の場合「資産」として扱えますが、個人事業主はできないなど会計上の違いがあるため注意しましょう。

接待ゴルフの費用は、会計上「交際費」として扱われます。しかし、すべて経費として計上していると税務署のチェックが厳しくなります。確定申告の際は、確実に接待扱いのゴルフのみ入れ、日頃からプライベートと分離するようにしましょう。

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