決済代行手数料の消費税は課税?非課税?課税になる場合を解説

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  • 決済手数料の課税・非課税は業者によって異なるため、契約書・請求書を確認すること
  • 決済手数料が事務手数料やシステム利用などの扱いの場合、消費税の課税対象となる
  • 決済代行会社を通じたクレジットカード手数料においても、課税・非課税がある

キャッシュレス化により、決済代行を利用する業者も増えていますが、それに伴い、税務処理も複雑になっています。本記事では、決済代行サービスを利用した場合の決済手数料の消費税が課税・非課税であるかを解説し、消費税の課税取引となる要件についても紹介します。

目次

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  1. 決済管理の一元化には決済代行サービスがおすすめ
  2. 決済手数料の消費税課税・非課税は業者によって異なる
  3. 決済手数料が消費税課税になる理由
  4. 消費税が課税取引となる要件
  5. 豊富な決済方法を提供するおすすめの決済代行サービス
  6. まとめ
この記事に掲載されているサービス

決済管理の一元化には決済代行サービスがおすすめ

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また、オフラインモードで決済を受け付けることも可能であり、売上代金の振込が早く、資金繰りの心配がいらない点もメリットです。料金体系としては、一部の有料機能を使用しない限り決済受け付け時の決済手数料のみが発生し、追加の費用は一切かかりません。

Squareは、国際的なセキュリティ基準のPCIに完全準拠しているため、強固なアカウント保護ツールとしても定評があります。シンプルかつ安全な決済代行サービスを活用し、決済管理の一元化を行うなら、Squareの利用がおすすめです。

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決済手数料の消費税課税・非課税は業者によって異なる

商品やサービスの利用者がクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済をした場合、加盟店はクレジットカード会社や契約会社などに決済手数料を支払う必要があります。

この決済手数料は代金が入金された際に差し引かれますが、この手数料の消費税区分については契約会社によって変わります。基本的に、QR決済など利用者が事前に代金をチャージするものが課税、クレジットカードのような後払いのものは非課税です。

しかし、クレジットカード決済でも場合によっては、課税の対象になるものもあります。契約しているキャッシュレス決済の手数料が課税・非課税どちらかは、契約書を確認、または契約会社に問い合わせて明確にしておくようにしましょう。

参考:クレジット手数料|国税庁

決済代行会社を通じたクレジットカード手数料も課税・非課税がある

クレジットカード決済は、加盟店が消費者に対して代金を請求できる金銭債権をカード会社に譲渡し、その譲渡代金を受け取ります。そのため、法的に債権譲渡と解釈され、消費税の課税要件にあてはまらず非課税となります。

しかし、この法的解釈でクレジットカードの決済手数料が非課税なのは、店舗側が直接カード会社と契約し代金を受け取っている場合のみです。決済代行会社にカード会社の契約や決済を委託している場合は、手数料に課税されることがあります。

参考:クレジット手数料|国税庁

決済手数料が消費税課税になる理由

クレジットカードが使える店舗では、決済代行会社に手続きを委託していることが一般的です。店舗では複数のカードに対応することが多く、カード会社ごとに直接契約するのが面倒だからです。

決済代行会社は店舗に代わりカード会社の間で行う債権譲渡を行いますが、店舗側とは債権譲渡を行っていません。決済代行会社の手数料は役務提供の「対価」としての支払いであり、消費税が課税されます。

ただし、決済代行会社によっては店舗側と直接債権譲渡契約を結ぶ場合があります。この場合はカード会社と直接契約した場合と同じく非課税です。

消費税が課税取引となる要件

消費税は取引に対して課税される税金ですが、取引すべてが消費税の対象になるわけではありません。消費税が課税されるための要件にすべて該当する必要があり、1つでも該当しない場合は不課税取引となるため課税対象になりません。

参考:2 どんな取引が課税対象?|国税庁

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国内において行うものであること

消費税が課税される要件の1つ目は、取引が「国内」において行うものであることです。つまり、資産の譲渡や貸付では資産の所在地や役務(サービス)の提供場所が国内である必要があります。

そのため、旅行などで海外に滞在中に物品を購入したりサービスを受けたりした場合、この要件から外れるため消費税が課税されません。ただし、運輸や通信など国内外にまたがって行われるものは、発送地や到着地などの場所が国内ならば国内取引にあてはまります。

事業者が事業として行うものであること

事業者とは、法人と個人事業者を指します。法人は事業を行う目的で設立されたため、すべての行為が「事業」に該当します。一方、個人事業者は事業者と消費者の立場を兼ねているため、事業者として行う取引のみが該当します。

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡などを継続して繰り返し、かつ独立して行うことを指します。そのため、個人が家財を売買するようなことは事業として行う売買にあてはまりません。

対価を得て行うものであること

「対価を得て行う」というのは、物品やサービスを販売し反対給付として対価を受け取ることを言います。そのため、寄付金や補助金には一般的に対価性がないため、消費税課税の要件にあてはまりません。

また、無償での物品やサービス提供や株式など所持者の地位などに基づく利益の配当、宝くじの当選金なども、対価性がないため原則的に消費税が課税されません。

資産の譲渡・貸付・役務の提供又は特定仕入れに該当すること

「資産」とは、消費税法において取引の対象となり「消費」されるモノ一切を指します。商品などの在庫である棚卸資産をはじめ、建物のような固定資産、権利など無形の資産も含まれます。

資産の譲渡とは、日常における売買のように資産をそのままの状態で他人に移転することです。貸付は、賃貸借のように資産を他人に貸すことを指し、資産には権利自体の設定や使用権も含まれます。役務の提供は、委任契約など労務やサービスなどを提供することです。

なお、国外での取引は原則非課税ですが、事業者として他者から受けた特定資産の譲渡などは課税されます。たとえば、特定仕入れとして国外からの広告配信や国外のアーティストなどを国内に招き報酬や賞金を払う場合があてはまります。

支払手数料は課税対象

消費税が課税されるには、これまで述べた要件がすべて満たされていることが必要です。クレジットカード決済の場合、カード会社と直接契約すると金銭債権の譲渡で単なる資本の移転のため「消費」とはならず非課税です。

しかし、決済代行会社に委託すると、サービス会社によっては金銭債権の譲渡を行わず仲介的な役割を行います。この場合、決済手数料は単なる事務手数料またはシステム利用料の位置づけになります。

そのため、決済代行会社から仲介という役務の提供が行われたことへの対価ということで、決済手数料に消費税が課税されます。

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まとめ

キャッシュレス決済の決済手数料は、基本的にQR決済のようなチャージ形式のものは消費税が課税され、クレジットカードのように後払いになるものは非課税になっています。

クレジットカードでの決済手数料が非課税なのは、加盟店がカード会社へ代金の債権譲渡をする契約を結ぶため、課税要件にあてはまらないからです。しかし、決済代行会社を使用している場合、会社によって課税扱いになることがあります。

代行会社と債権譲渡契約を結んでいない場合、仲介を行った対価として手数料に消費税が課税されますが、契約を結び債権譲渡の形にする会社もあります。誤解がないよう、契約書を確認もしくは代行会社に問い合わせ、どちらなのか確認しておきましょう。

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