建設業で電子契約が可能になった背景|電子契約システムの有効性

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  • 建設業では、建設業法の改正やグレーゾーン解消制度により電子契約が可能になった
  • 建設業で電子契約を利用する要件は、3つの条件を守ることである
  • 建設業で電子契約の業務を効率化するには、電子契約システムが有効

業務効率化ができる電子契約システムの導入など、契約書類を電子化する建設業は増えています。本記事では、建設業で電子契約が可能になった背景や、建設業で電子契約を利用する要件を交えて、電子契約システムの有効性を分かりやすく解説します。

目次

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  1. 建設業で電子契約が可能になった背景
  2. 建設業で電子契約を利用する要件
  3. 建設業で電子契約を利用するメリット
  4. 建設業の電子契約には電子契約システムが有効
  5. まとめ

建設業で電子契約が可能になった背景

建設業では、2001年の建設業法の改正により、電子契約が認められています。しかし、法改正後も電子契約システムが要件を満たしているか不透明であったために、すぐには電子契約を行うことができませんでした

電子契約を行う際、電子契約システムが技術的基準の要件を満たしているか不透明でしたが、グレーゾーン解消制度により、技術的基準を満たしていることが明らかになったのです。以下で建設業の電子契約が可能になった背景について詳しく解説します。

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建設業で電子契約が可能になった背景

  1. 建設業法の概要
  2. 建設業法の改正
  3. グレーゾーン解消制度

建設業法の概要

建設業法とは、建設業を営む際に守るべきさまざまなルールを定めた法律を指します。建設業を営む者の資質の向上や、建設工事の請負契約の適正化を手段としています。

また、建設工事の適正な施工を確保・発注者を保護・建設業の健全な発達を促進・公共の福祉の増進といった、4つの目的があります。ほかにも、発注者・元請業者・下請業者の順に立場が弱くなる傾向にあるため、下請業者を守るための禁止事項も設定されています。

建設業法に違反した場合は懲役・罰金・過料などの罰則が科されます。また、建設業においては、契約を締結する場合、当事者同士が書面を取り交わす必要があったため、紙での契約書による契約が必須とされていました。

建設業法の改正

2001年に建設業法の改正が行われ、相手の承諾と技術的基準を満たしている場合、電子契約の締結が認められるようになりました。しかし、要件のひとつを満たしているか不透明であったため、すぐには電子契約を使用できませんでした

電子契約を行う際、導入が必要とされる電子契約システムが、建設業法施行規則第13条にある電子契約の技術的基準の要件を満たしているかが不透明であったことが理由となっています。

しかし、グレーゾーン解消制度の活用結果により、電子契約システムが適法性を満たしていることが明らかになったことにより、電子契約の導入が進みました。これらのグレーゾーンとされていた内容は、2020年の建設業法施行規則の改正では明記されています。

グレーゾーン解消制度

グレーゾーン解消制度とは、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会できる制度で、産業競争力強化法に基づいています。事業者が新規事業を行う際に、前もって規制の適用があるかどうか政府に照会を行うことが可能です。

建設業の場合、事業所管大臣である経済産業大臣から、規制所管大臣である国土交通大臣の確認を経て、規制の適用があるかどうか回答を求めるものです。

この制度を活用し、不透明であった電子契約システムが技術的基準に適合しているかについて照会を行ったところ、政府より要件を満たしているとの回答があったため、新たなサービスの創出が可能になりました。

参考:電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました|経済産業省

建設業で電子契約を利用する要件

建設業で電子契約を利用する場合、見読性・原本性・本人性の3つの要件が必要です。この3つの要件は、1つでも欠けると、作成した電子契約書の法的効力を失う可能性があるため注意しなければなりません。以下で必要な要件について具体的に解説します。

参考:建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」 |国土交通

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建設業で電子契約を利用する要件

  1. 見読性
  2. 原本性
  3. 本人性

見読性

建設業で電子契約を利用する際の見読性とは、電子データを保存した媒体から、必要なときに速やかにディスプレイに表示したり、書面に印刷したりできるように、システムを整備しておく必要があるという見読性の確保を指します。

また、電子データで保存した際に、その機能を活かし検索する際、関連する記録を迅速に取り出せるように、適切な検索機能を備えておくことも見読性のひとつとしての要件とされています。

原本性

建設業で電子契約を利用する際の原本性とは、契約内容の改ざんに対し、防止可能な措置をとる必要があることを指します。電子契約システムなどを利用して、電子署名を行うことで電子データの原本性が高まります。

原本性の確保には、公開鍵暗号方式による電子署名・電子的な証明書の交付・電子的記録などの保存が改ざん防止の措置として推奨されています。これらの方法で電子データが改ざんされていないことを証明できるため、原本性の確保の要件を満たします。

本人性

建設業で電子契約を利用する際の本人性とは、契約の相手方が本人であることを確認する措置を講じていることを指します。本人性は法改正により、見読性・原本性に加えて、あらたに求められる要件です。

本人性を満たすためには、本人であることを確認できる、電子証明書が付与された公開鍵を使用する必要があります。また、公開鍵を使用する際も、本人であることを確認しなければなりません。

建設業で電子契約を利用するメリット

建設業で電子契約を使用することで、さまざまなメリットが得られます。紙の契約書で行う契約ワークフローよりも業務が効率化され、コストが削減できるなどの効果が期待できます。また、コンプライアンスの強化にも繋がります。

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業務効率化に繋がる

紙の契約書で契約を行う場合、契約書の作成は印刷作業や袋とじの上製本テープなどを用いて仕上げるなど、手間がかかるのが特徴です。建設業の場合、案件の追加工事などが発生するたびに契約書を交わす必要があるため、契約書の数も多くなります。

電子契約を使用した場合、契約書も電子データを利用するため、印刷や袋とじなどの契約書製本の手間が省けるため、業務が大幅に効率化されます。

コスト削減ができる

上記で解説したとおり、紙の契約書は作成に多くの工程や材料を要します。用紙や印刷、製本テープなど、契約書を1通作成するだけでもコストがかかります。また、郵送のための封筒や郵送費、契約書は課税書類であるため印紙代も発生します。

しかし、契約書を電子契約にすることで、これらのコストをほとんど削減することが可能です。契約書を電子データで送り、電子署名を行うことで契約が締結します。電子契約の場合、印紙代もかからないため大幅なコスト削減が叶います。

コンプライアンスの強化に繋がる

電子契約では、契約内容に応じてアカウントの閲覧権限を制限したり、共有の幅を設定することが可能です。そのため、契約書の内容を改ざんしたり、流出させたりといった情報漏えいリスクも防止できるため、コンプライアンスの強化も望めます。

また、契約業務のワークフローも、電子契約システム内で確認できるため、稟議の進捗状況の把握や共有が可能です。そのため、契約業務の透明性が向上し、適正な契約ワークフローが期待できます。

建設業の電子契約には電子契約システムが有効

建設業で、電子契約の業務を効率化するには、電子契約システムの利用がもっとも有効な方法です。電子署名のやり方はさまざまですが、契約書を交わす機会の多い建設業においては、適正かつ効率的な電子契約のワークフローが求められます。

導入する際は、自社が欲しい機能が備わっているか、費用対効果は高いかコスト面を考慮するなど、選定の比較ポイントをチェックするのがおすすめです。導入前に無料トライアルを利用するなど、使い勝手を試してから自社に合ったシステムを選ぶと良いでしょう。

電子契約システムとは?仕組みやメリット・デメリットを解説

電子契約システムとは、企業などが契約時に交わす署名や押印等の書類でのやり取りを電子上で行うことができるシステムです。この記事では、電子契約システムの仕組みや、メリット・デメリット、選び方や導入する際の注意点などを解説します。

まとめ

建設業では、従来紙ベースでの取り交わしが必須であった契約書が、建設業法の改正やグレーゾーン解消制度により、電子契約できるようになりました。電子契約を行う要件は、見読性・原本性・本人性の3つの条件があり、ひとつでも不足すると法的効力を失います。

建設業は、契約業務が多いため、効率化を望むなら、電子契約システムの利用がもっとも有効的な手段となります。自社に合ったシステムを選定し、適正に効率的な電子契約を行いましょう。

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