賃貸借契約書の電子化は可能?導入のメリット・デメリットも解説
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- 賃貸借契約書や重要事項説明書の交付は、2022年の法改正により電子化が解禁された
- 電子化により顧客の負担を軽減でき、社内のコストカットや業務効率化にも繋がる
- 電子契約を結ぶ際は相手の承諾を得るほか、一定の条件を満たす必要がある
不動産の契約に必要な賃貸借契約書や重要事項説明書の交付は、これまで対面で行うのが前提でした。しかし2022年5月の法改正により、現在は電子化が可能となっています。この記事では、賃貸借契約書を電子化するメリット・デメリットや電子契約の流れなどを解説します。
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賃貸借契約書の電子化は可能か
賃貸借契約に関する書類は宅地建物取引業法で書面による交付が義務付けられていました。しかし、2022年5月に宅地建物取引業法や借地借家法の改正が施行され、現在では電子契約が可能です。
電子契約では、契約内容の確認や署名をオンラインででき、契約手続き費用や労力の削減も期待されています。電子契約の解禁は、不動産業界にとって大きな変化で、しっかり情報を把握しておかないと業界の動きに取り残される恐れもあります。
参考:不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。|国土交通省
参考:電磁的記録も書面と同じ扱いに /借地借家法改正|法務省
電子契約とは
電子契約とは、電子データで作成した契約書で締結する契約で、書面での契約書と同じ効力を持ちます。すべてをオンライン上で完結することもできるため、契約プロセスがスムーズに進み、不動産業者と顧客両者に大きなメリットがあります。
しかし、不動産の賃貸契約は顧客にとっても重要な契約なので、闇雲に電子契約を進めるのでなく、顧客の理解をしっかり得ながら電子契約を進めなければなりません。また、電子契約のできない顧客には、従来通り書面で対応していく必要があります。
賃貸借契約書の電子化が解禁された背景
2001年の電子署名法・IT書面一括法の施行、2005年のe-文書法の施行、そして1998年に施行された電子帳簿保存法の度重なる改正でその条件が緩和され、現在では多くの電子契約が認められるようになってきています。
賃貸借契約では、2017年からWeb会議システムなどを使っての重要事項の説明は認められていました。しかし、重要事項説明書と賃貸借契約書は、宅地建物取引業法35・37条により書面で交わすことや押印が義務付けられており、電子契約ができませんでした。
しかし、現在ではデジタル改革関連法の公布や電子帳簿保存法の改正により、電磁的方法による電子書面交付がほぼ全面的に可能になりました。ここでは、この2つの法律について詳しく解説していきます。
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賃貸借契約書の電子化が解禁された背景
デジタル改革関連法の公布
デジタル改革関連法は、デジタル社会の実現を目指す法律で、内容は6つの法律から成り立っています。その中で、賃貸借契約書に関係するのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」です。
この法律では、押印や書面交付などの方法を見直す48の法改正が含まれ、その中に宅地建物取引業法の改正も含まれています。改正された宅地建物取引業法は2022年5月に施行されています。
それにより、2022年5月からは正式に、賃貸借契約にかかわる重要事項説明書や宅地建物取引業者が交付する書類への押印が不要となり、賃貸借契約書の電磁的方法による交付も可能となりました。
電子帳簿保存法の改正
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類などの電子保存を認める法律で、1998年7月に施行され、度重なる改正で保存要件の緩和が図られてきました。直近の改正は2022年1月1日に施行されました。
この改正で、書類の真実性を証明するタイムスタンプの付与期間の緩和・保存書類の検索要件の緩和・電子取引の電子データ保存の義務化などが行われました。それにより、電子データでの保存が容易になり、さまざまな業種で電子契約の導入が進んできます。
賃貸借契約にかかわる書類は一定期間の保存が義務付けられていますが、電子帳簿で保管すれば、紙媒体での保管は必要ありません。したがって、紙媒体書類保管で行われていた、種類別のファイリングは必要なくなり、今まで必要だった保管スペースが必要なくなります。
電子化が可能になった不動産賃貸の書類
2022年5月の宅地建物取引業法の改正と借地借家法の施行により、書面での交付が義務付けられていた賃貸契約関係のさまざまな書類の電子化が可能になりました。その中のおもな書類を下記にあげておきます。
- 宅地建物取引業法関係
- 重要事項説明書(35条)
- 賃貸借契約書(37条)
- 借地借家法関係
- 定期建物賃貸借契約書(38条第2項)
- 定期建物賃貸借契約の事前説明書(第38条第4項)
ただし、上記の種類はすべて相手方の電子契約を利用することへの同意・承諾が必要なことも法に定められています。したがって、電子契約を行う場合は、相手方が電子契約に同意・承諾したことを明示するような文言を書類の中に記しておく必要があります。
賃貸借契約書を電子化するメリット
賃貸借契約書を電子化することは、業者側・顧客側の両方にメリットをもたらします。特に業者側の業務の効率化は見逃せません。ここでは、特に大きなメリット5つについて解説します。
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賃貸借契約書を電子化するメリット
顧客の時間的・経済的負担を軽減できる
電子契約は顧客にとっても、時間的・経済的負担が軽くなります。まず、内見や契約・重要事項説明・さまざまな相談なども、オンラインでできます。それにより、必要以上に店舗へ出向く必要はなく、自宅で賃貸借契約を完結でき、顧客の時間と交通費の削減になります。
契約日の調整は双方の都合もあり、どうしても遅くなりがちですが、電子契約ではお互いの都合のいい時間に契約手続きを済ませばよく、スムーズでスピーディーな契約が可能になります。特に、遠方で賃貸契約する方には電子化のメリットは大きいです。
書類の印刷や郵送の手間がなくなる
書面での賃貸借契約では、署名押印が必要な書類が多く、入居者・保証人・オーナー・不動産仲介会社の間を書類が頻繁に行き来します。しかし、電子契約では、インターネット上で共有されるので、書類の印刷や郵送の必要はありません。
また、電子契約では印紙税が発生せず、収入印紙の必要もなくなります。さらに、印刷・製本代や郵送費、書類を保管するための費用も不要となりコストダウンが図れます。そして、それらの作業の手間がなくなることで人的コストの削減も可能です。
書類の検索性が上がる
電子化された賃貸借契約では、関係書類はすべてサーバーの中に保管されています。契約年月日・地域・契約者の年齢など多くの項目別に登録しておけば、さまざまな項目の組合せでの検索が簡単にできます。
従来のように、多くのファイルのページをめくりながら、該当の契約を探す必要はなく、自分のデスク上ですぐに探せ、無駄な時間もかかりません。顧客がいる場合では顧客を待たせない対応が可能です。
更新手続きも電子化できる
賃貸借契約の更新手続は、2022年5月以前から可能でしたが、賃貸借契約の電子化の完全解禁と同時に更新手続の電子化が一気に進んでいます。更新手続は新規契約に比べ、確認事項も少ないため、オーナーや顧客からの需要も多い分野です。
顧客は更新手続のためだけに店舗に出向くのは手間だと感じています。手軽にスマートフォンから手続きが完了できるシステムがおすすめです。
セキュリティが強固になる
電子契約書類は特殊な暗号化がされ、パスワードがないとアクセスできません。また、データへのアクセス履歴が残るシステムを使えば、データの書換えなども防げます。中には不正アクセスがあったり、情報が変更されたりすると知らせてくるシステムもあります。
加えて、書面での契約書類は郵送などの移動が多く、途中で破損や紛失するリスクもありましたが、電子契約ではその心配はありません。いつでも、パスワードさえあれば、所在と内容を確認できます。その分、パスワードの管理はしっかりと行う必要があります。
賃貸借契約書を電子化するデメリット
賃貸借契約書の電子化にはメリットがあれば、当然デメリットもあります。そのデメリットを抑えながらメリットを生かす活用が必要です。ここでは2つの大きなデメリットについて解説します。
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賃貸借契約書を電子化するデメリット
不安に感じる顧客やオーナーもいる
今までの紙媒体での契約に慣れているオーナーにとって、電子化に抵抗や不安がある場合があります。また、インターネットに慣れていない顧客も同様です。そのような顧客やオーナーがいることを不動産賃貸業者は承知しておかなくてはなりません。
電子契約自体にはそれほど難しいPC操作は必要ありません。しかし、書面での契約から電子書類での契約に変更したい場合は、オーナーや顧客に丁寧な説明をして理解してもらうことが重要です。また、電子契約をしたくても環境が整っていない場合もあります。
法的にも賃貸借契約の電子化は相手方の同意が必須です。同意が取れない場合は、今まで通りの書面での契約となります。
社内規程や業務フローを変更する必要がある
不動産賃貸業者が電子契約のシステムを導入する際には、社内規定や業務フローの変更が必要になります。一般的に、業務フローは書面で行うフローよりもシンプルで、社内理解も深まりやすいです。また、印章管理規程・文書管理規程などの変更が必要になります。
不動産の電子契約の流れ
賃貸借契約に関する電子契約の流れはおおむね以下のようになります。書面での契約に比べスピーディーな契約ができ、顧客は短期間での入居が可能になります。
- 電磁的方法での交付について相手からの承諾を得る
- 重要事項説明書や契約書をアップロードする
- 不動産賃貸業者が電子契約書類へ電子署名する
- 顧客へ電子契約書類をメール送付する
- 顧客への重要事項の説明(ビデオ会議システムなどの利用)
- 入居者による電子署名
- 契約の電子データをサーバーに保管
電磁的方法で書類を提供する際の条件
重要な契約をする場合は、印鑑証明を提出し実印で押印します。また、書面は改ざんすると、痕跡が残り改ざんは不可能です。電磁的方法の場合も、同じように安全性が担保されなければなりません。そのため、電子契約の締結には以下の条件を満たす必要があります。
- 書類が本人の意思によって署名されたことの確認(本人性の証明)
- 署名後に書類が改ざんされていないことの確認(非改ざん性の証明)
本人性の証明は、実印の代わりに「電子署名」を利用し、印鑑証明書の代わりに「電子証明書」を使うことで証明できます。電子証明書は電子認証局が発行するものです。
非改ざん性の証明で最も簡単で確実なのが、タイムスタンプの付与です。タイムスタンプは、付与された時点での電子データの存在と、それ以降に改ざんがないことを証明します。タイムスタンプは時刻認証局(TSA)から発行されます。
参考:重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル|国土交通省
電子契約システムを利用するときの注意点
電子契約システムを導入することで様々な効果が期待できます。しかし、電子契約システムを導入する前に、注意することがあります。ここでは、特に注意が必要な点について解説します。
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電子契約システムを利用するときの注意点
ユーザーに承諾を得る
電子契約には期待できる様々な効果がありますが、電子契約を導入する際には相手の同意が必要です。同意を得られた上で、これまでの契約との変更点などを詳しく丁寧に説明する必要があります。
使いやすいサービスを選ぶ
電子契約システムによって様々な機能があります。自社の状況を踏まえた上で、特にコストパフォーマンスが高いと思われるサービスを選定しましょう。一度電子契約システムを導入した後に電子契約システムを入れ替えるのは手間がかかるため、慎重なサービス選びが重要です。
電子契約システムを活用しよう
賃貸借契約は、法律に則って行わなければなりません。今回もその法改正で賃貸借契約の完全電子化が可能になりました。不動産賃貸業者はそれらの法律に詳しくなければ、法に抵触する契約をしてしまう恐れがあります。
その点、電子契約システムは法律を遵守した設計で、安心して使えます。さらにクラウド方式で導入すれば、法律の改正があっても提供会社が対応してくれ、会社で対応する必要はありません。
また、電子契約システムにはタイムスタンプや電子署名を付与する機能を持ったものもあり、簡単に本人性の証明と非改ざん性の証明が可能です。賃貸借契約書の電子化を図る場合には、電子契約システムの利用が圧倒的に業務の安全性と効率化に優位です。
まとめ
従来書面でしかできなかった賃貸借契約書や重要事項説明書の交付が、2022年の法改正により電子化が可能になり、賃貸借契約のほとんどのステップがオンライン上で行えるようになりました。それにより、不動産業の業務に大きな変化が起きています。
賃貸借契約の電子化は、不動産賃貸業者と顧客の両方に労力やコストの軽減などのメリットがあり、今後も利用が進んでいくと考えられています。しかし、電子契約には一定の条件を満たす必要があり、それを満たしている電子契約システムの導入がおすすめです。
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