税区分とは?会計ソフトの導入で適切な申告納税額を算出する

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  • 税区分とは、消費税に関わる商品やサービスの取引を分類することである
  • 税区分を間違えると、納税申告など申告内容も誤ってしまうためリスクが大きい
  • 会計ソフトのメリットは、税区分を設定することで申告納税額を自動計算してくれること

税区分とは、消費税に関わる商品やサービスの取引を分類することです。税区分は、取引の内容や課税方式によって内容が変わるため、申告する際に誤りがないように分類しなければいけません。本記事では、税区分の概要や税区分ができる会計ソフトのメリットを解説します。

目次

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  1. 税区分とは
  2. 一般課税と簡易課税の違い
  3. 税区分の分類
  4. 税区分ができる会計ソフトのメリット
  5. 会計ソフトなら申告納税額を自動で計算できる
  6. まとめ

税区分とは

税区分とは、消費税に関わる商品やサービスの取引を分類することを指します。消費税の場合、課税・非課税・不課税・免税の税区分があり、取引の形態によってわけられます。税区分は、取引の内容や課税方式によって内容が変わります。

税区分を間違えると、納税申告など税の申告内容も誤ってしまう可能性もあります。また、消費税の計算方法には原則課税・簡易課税があり、課税売上高によっては簡易課税制度を適用できるケースもあるため、業務負担の軽減や節税の効果も期待できます。

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消費税における税区分とは

消費税の課税は国内取引に限られ、国外で行われる取引は対象になりません。また、消費税は商品の販売やサービスの提供に対して係る税金ですが、消費税がかかる課税取引、消費税のかからない非課税取引・不課税取引・免税取引の4種類に分けられます。

そのため、取引の内容により、税区分を設定しておく必要があります。

参考:No.6210 国外取引|国税庁

税区分を間違えると消費税の申告も誤る

税区分を間違えると、確定申告の際に消費税の申告を誤ることになります。間違えて申告した場合は、正しい申告に訂正する必要があります。訂正する場合は、「更正の請求書」に間違えた内容を説明する資料を添付し、税務署に提出します。

再提出した場合、還付金の支払いまでに通常より時間がかかったり、過少申告加算税がかかったりする場合があります。また、修正申告により新たに納付する税額は、修正申告書の納期限までに納めます。

なお、法定納期限を過ぎて修正申告する場合は、法定納期限の翌日から完納日までの期間について延滞税がかかるため、併せて納付しなければなりません。

参考:Q20 確定申告の内容が間違っていた場合|国税庁

一般課税と簡易課税の違い

課税方式には一般課税と簡易課税の2種類あります。課税方式は任意で決められる場合もあるので概要と違いを理解した上で、慎重に検討しましょう。

消費税の計算方式と一般課税

消費税額は売上によって受け取った消費税額から仕入れによって支払った消費税額を差し引いた金額になります。この時、仕入税額控除額が一般課税と簡易課税で異なります。

原則法では、消費税額は「課税期間中の課税売上げに係る消費税額」-「課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額」で求めます。売上にかかる消費税額と仕入れにかかる消費税額の差額がそのまま還付されます。

参考:消費税の仕組み|国税庁

簡易課税

簡易課税制度とは、中小企業者の納税事務負担を配慮するために、仕入税額控除の計算を簡素化できるように設けられた制度です。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受ける会計期間の初日の前日までに税務署に届け出を行っていることが、適用要件となります。

簡易課税制度の利用により消費税計算を簡素化できるため、事務負担が軽減されるほか、簡易課税は「収入にかかる消費税×みなし仕入率」で控除額を算出するため、節税に繋がるケースもあります。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

税区分の分類

税区分は、国内取引であること、事業者が事業として行うもの、対価を得て行うもの、資産の譲渡・資産の貸付・役務の提供であることの要件4つを満たしているものが課税対象とされています。

また、4つの要件を満たしていても、課税対象にふさわしくないものは消費税がかからないなど、取引の内容により課税対象が変わります。以下で、4つの税区分を具体的に解説します。

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課税取引

課税取引とは課税される通常の取引を指し、消費税の課税対象の条件は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、および外国貨物の引き取り(輸入取引)です。

具体的にいうと、商品の売上やサービスの提供のほか、機械や建物など事業のための資産譲渡や貸付も課税取引に該当します。国内店舗の物品購入・国内でのサービス料の支払いなど、通常の国内取引で条件を満たすもののほとんどが課税取引です。

非課税取引

非課税取引とは、本来は課税対象となる取引でも課税対象としてふさわしくないものや、社会政策的配慮から消費税を課税しない取引を指します。

具体的にいうと、土地の譲渡や貸付・住宅の貸与・金券(郵便切手・印紙・章氏・商品券など)や有価証券(国際・社債・株式・小切手・約束手形など)の譲渡・社会保険診療などが挙げられます。

免税取引(輸出等)

消費税が免除される免税取引は、商品の輸出や国外の事業者に対する輸出類似取引を指します。いわゆる輸出取引や、国外事業者へのサービス提供、外国人への商品の販売やサービスを提供した場合が、免税取引に該当します。

免税取引の適用を受けるためには、輸出許可書や一定の事項が記載された書類を納税地に7年間保存することが条件で、その取引が輸出取引等である証明が必要です。

不課税取引

不課税取引とは、課税取引に該当しない取引を指します。海外での取引や給料の支払い、保険金や共済金、寄付金などが挙げられます。上記で解説した非課税取引と免税取引は、課税の4条件を満たしている一方で、条件にまったく該当しないものが不課税取引です。

税区分ができる会計ソフトのメリット

会計ソフトには税区分ができるものがあり、導入により多くのメリットが得られます。使用する税区分・消費税率が設定できたり、インボイス制度にも対応ができるなど、適切な消費税の設定が可能になります。

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使用する税区分を設定できる

消費税を申告する際は、取引の内容により、消費税の税区分を正しく使用しなければなりません。税区分を間違えると、申告を誤るという結果を招いてしまいます。会計ソフトには税区分の設定が可能なものがあり、税区分の選択が自動化されます。

勘定科目ごとに税区分を設定することで、仕訳入力を行うと設定した税区分が反映されます。そのため、税区分の選択に迷ったり、確認したりする作業が減り、精度が高まるため業務の効率化が期待できます。

使用する消費税率を設定できる

会計ソフトは、勘定科目に標準的な消費税取引で税区分が設定されています。設定で税区分に税率を紐付けしておけば、判別された税区分ごとに自動的に該当する消費税率が計上されます。

通常は、仕訳の際に消費税込みの金額を入力すれば、自動的に本体価格と消費税相当額が区分けされる、内税入力処理のケースが多い傾向にありますが、取引内容により外税別記入力にするなど、状況に応じて柔軟に設定が変更可能です。

インボイス制度に対応できる

会計ソフトを利用することにより、2023年10月に開始されるインボイス制度にも対応できます。インボイス制度は「適格請求書保存方式」を指し、買い手が仕入税額控除を適用するため、一定の事項が記載された帳簿・適格請求書の保存が必要になる制度です。

免税事業者や請求書発行事業者以外からの課税仕入は、仕入税額控除を受けられないため、適格請求書類とそれ以外の書類を区分して管理しなければなりません。

インボイスに対応した会計ソフトは、免税事業者からの仕入分の税区分を設定することで、取引先に応じて税区分を自動切り替えできる機能を搭載したものが便利です。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

参考:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

会計ソフトなら申告納税額を自動で計算できる

日々の取引において、消費税の税区分を会計ソフトに正しく設定しておくことで、申告納税額を自動計算してくれます。税区分を間違えると、確定申告の際に消費税の申告を誤ることになります。申告納税額を誤った場合、訂正を行い再提出しなけれなりません。

訂正により、過少申告加算税や延滞税がかかる可能性もあります。会計ソフトでは、正しい税区分で設定しておけば、正しい消費税の申告ができるため、確定申告の際も安心です。

まとめ

税区分とは、消費税に関わる商品やサービスの取引を分類することを指します。税区分は、取引の内容や課税方式によって内容が変わるため、申告する際に誤りがないように分類しなけれなりません。

税区分を間違えると、納税申告など申告内容も誤ってしまうため、リスクが大きくなります。会計ソフトを利用すれば、消費税の税区分を正しく設定しておくことで、日々の取引において申告納税額を自動計算してくれます。

ほかにも、勘定科目に税区分を設定することにより、日々の会計業務負担も大幅に軽減され、効率化されるメリットがあります。適切な消費税の計上と、正しい申告納税額の計算を効率よく行うために、会計ソフトの導入を検討しましょう。

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