農業用会計ソフトのおすすめ3選|青色申告などの確定申告に

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  • 農業のみで生計を立てている場合は確定申告が必要
  • 農業の確定申告はメリットが大きい青色申告がおすすめ
  • 会計ソフトは「農業簿記」や「農業所得の確定申告」に対応しているか必ず確認

農業でも専業で生計を立てている場合は、確定申告が必要です。農業を営む方には節税効果のある青色申告が推奨されます。本記事では、農業の確定申告がスムーズに行えるおすすめの会計ソフトや、選び方を解説します。

目次

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  1. 会計ソフトを導入して農業の確定申告を簡単に
  2. 必読|農業用会計ソフトを選ぶ3つのポイント
  3. 農業用会計ソフトのおすすめ3選
  4. 農業にも確定申告は必要か
  5. 青色申告で確定申告をするメリット
  6. 会計ソフトのその他の選び方
  7. まとめ

会計ソフトを導入して農業の確定申告を簡単に

会計ソフトとは、企業や個人の財務情報を効率的に管理するためのソフトウェアです。主な機能として、仕訳入力や経費管理、売上・仕入管理、給与計算、バランスシート・損益計算書などの財務諸表の作成などがあります。

会計ソフトがなくても確定申告はできますが、手書きでの記帳は時間と手間がかかり面倒です。特に農業会計は一般会計と違い、農業簿記の知識が求められる場合があります。そのため会計ソフトを導入して、負担をかけずに確定申告をするのがおすすめです。

農業用会計ソフトのおすすめ2選

必読|農業用会計ソフトを選ぶ3つのポイント

実は、農業会計は一般会計と異なる点があるため、農業簿記や農業所得の確定申告に対応した会計ソフトを選ぶようにしましょう。以下で詳しく紹介します。

農業簿記に対応しているか

農業簿記は、農業に特化した勘定科目があります。例えば、稲作用の苗や果物の種の購入時に用いる「種苗費」、子牛や子豚などの購入費用や種付料を指す「素畜費」、肥料の購入費用を指す「肥料代」、農薬の購入費用や共同防除費用などの「農薬衛生費」などです。

一般的な簿記では、必要経費としてまとめて計上しますが、農業簿記では農作物の栽培にかかる費用を細かく分類して、経費に計上する必要があります。

棚卸しの際にも、農業簿記では在庫の種類によって、「農作物」「仕掛品」「原材料」「貯蔵品」などの勘定科目に分けるのが一般的です。農業簿記では特有の勘定科目を利用するため、農業簿記に対応しているかどうかは、選ぶときの重要なポイントになります。

農業所得の確定申告に対応しているか

農業で得た所得は、農業所得と呼び、その他の所得と分けて帳簿付けを行い、農業所得用の様式に沿って青色申告決算書や収支内訳書を作成します。

通常の確定申告と同様に、賃借対照表や損益計算書への記入も含まれますが、農業所得用に特化した表示科目になっているため、農業所得に対応した会計ソフトを導入するのがおすすめです。

農業用会計ソフトのおすすめ3選

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農業にも確定申告は必要か

農業で収入を得ている場合は、確定申告が必要かどうか疑問を持っている方も少なくありません。農業のみで生計を立てている場合には、確定申告が必要です。

ただし、会社員と農家を兼業している場合は、確定申告が不要になるケースもあります。ここからは、農業で収入を得ていても、確定申告が不要なケースについて解説します。

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1ヶ所から給与所得があるケース

主となる勤務先が1ヶ所だけで、正社員、派遣社員、バイト、パートなどで給与所得がある場合、勤務先で年末調整されており、農業所得は20万円以下であれば確定申告は不要です。

ただし、給与年収が2,000万円を超える場合や、勤務先で年末調整が行われていない場合などは、農業所得が20万円以下の場合でも確定申告が必要になります。

2ヶ所以上から給与所得があるケース

2ヶ所以上の勤務先から給与所得がある場合、主となる勤務先の給与所得で年末調整されており、その他の年末調整されていない給与所得と農業所得の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

もしくは、すべての給与年収の合計額から、所得控除合計額(雑損控除、寄附金控除、医療費控除、基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下、かつ給与所得や退職所得以外の所得と農業所得の合計が20万円以下のときも確定申告は不要です。

給与所得とは、給与年収から給与所得控除を差し引いた残りの金額であることを覚えておきましょう。

青色申告で確定申告をするメリット

農業を営む方が青色申告した際は、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることはもちろん、収入保険に加入できるというメリットがあります。

収入保険は、すべての農産物を対象に、自然災害や市場価格の下落、病気で収穫ができない場合や倉庫が浸水被害を受けたときなど、経営努力では避けられない収入の減少を補償し、農業経営をサポートしてくれる保険です。

配偶者や家族が農業に従事している場合は、青色事業専従者給与として必要経費に算入できます。また、損失の繰越しや繰戻しができるため、損失額を最大3年間に渡って繰越しすることにより、各年度の所得金額から控除が可能です。

さらに、農業経営基盤強化準備金制度を利用して、交付金を農業経営基盤強化準備金として

積み立てた場合、個人であれば必要経費に、法人であれば損金に算入できるため、節税につながります。

会計ソフトのその他の選び方

会計ソフトは、個人事業主用と法人用があります。個人事業主用には法人の決算に必要な機能が備わっておらず、法人用は高性能で高額になり、不要な機能も多くあるため、事業規模に合った製品を選ぶことが大切です。

農業の帳簿の付け方は通常のものと異なる部分が多くありますが、会計の知識が少なくても使いやすい操作性の製品を選べば、会計作業がスムーズに行えます。

また、インターネット上のサービスを利用するクラウド型と、ソフトウェアのパッケージを購入するインストール型では使い勝手が異なるため、メリットの大きい方を選ぶのがおすすめです。

その他にも、必要な機能が搭載されているか、電子申告に対応しているかなど、適切な製品を選ぶために比較・検討する必要があります。操作性や他のシステムと連携できるかも試せるように、無料トライアルから始めるのもよいでしょう。

【重要な3つのポイント】

  1. 個人事業主向けか法人向けか
  2. 帳簿の知識が少なくても使いやすい操作性か
  3. クラウド型かインストール型か

【その他の比較ポイント】

  1. 必要な機能が搭載されているか
  2. 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応しているか
  3. 電子申告に対応しているか
  4. 使用するデバイスやOSに対応しているか
  5. 他システムと連携できるか
  6. 顧問税理士とデータ共有ができるか
  7. サポート体制・セキュリティ対策は万全か
  8. 無料トライアルがあるか

まとめ

農業で収入を得ている場合でも、条件によって確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。確定申告が必要な場合は青色申告を行うことによって、収入保険や農業経営基盤強化準備金制度の利用などのさまざまなメリットを得られ、節税に繋げることも可能です。

農業簿記や農業所得の確定申告に対応し、事業規模に合った適切な会計ソフトを選び、会計作業をスムーズに行いましょう。

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