会計ソフトでインボイス対応は必要?|注意点や入力方法を解説!
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- インボイス制度導入後、仕入や経費についてインボイスかどうかの区分けが必要になる
- インボイス対応していない会計ソフトの場合、バージョンアップか乗り換えを検討する
- インボイス対応の会計ソフトを選ぶときは、改正電子帳簿保存法に対応しているかも確認
インボイス制度がスタートすると、仕入や経費を会計ソフトに入力する際、インボイスかどうかの区分けをしておく必要があります。本記事では、インボイス制度で変わる請求書などの入力方法や注意点、会計ソフトに求められる機能、会計ソフトの選び方などを解説します。
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インボイス制度で会計ソフトへの入力方法が変わる
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始される新しい制度です。この制度では、適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の条件を満たす請求書を交付することで、仕入税額控除が認められるようになります。
インボイス制度では、入力事項や仕訳、計算方法が従来の方法から変更になります。しかし、インボイス制度に対応していない会計ソフトでは、新しい仕訳や計算方法に対応できないケースがあります。
自社の会計ソフトがインボイス制度に対応していない場合、会計ソフトのバージョンアップや、別の会計ソフトの導入が必要です。インボイス制度開始に備え、早めに準備を行いましょう。
インボイス制度の概要と目的
インボイス制度は、適格請求書(インボイス)を使用して消費税の仕入税額控除額を計算し、仕入税額控除を正確に行うための制度です。
インボイス制度の目的は、「消費税額と税率の正確な把握」です。現在日本では、10%と軽減税率の8%、2つの消費税率が存在するため、どちらの税率が適用されているかを商品や取引ごとに明確にしなければ、消費税の納税額を正しく計算できません。
インボイス制度で求められる適格請求書では、商品ごとの消費税率・消費税額を記載する必要があります。そのため、複数税率の消費税額を正確に把握できます。
インボイス制度とは?準備するべきことや経過措置をわかりやすく解説
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)を用いて、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。本記事では、インボイス制度による変更ポイント、課税事業者・免税事業者が準備するべきこと、経過措置および支援措置などを解説しています。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、本来納めるべき税額を事業者に求める仕組みです。課税事業者は、仕入税額控除の適用によって、課税売上にかかる消費税額から課税仕入れ等にかかる消費税額を控除し、二重に消費税を納付するのを回避できます。
仕入税額控除を適用することで、課税事業者は、消費税の負担を軽減できます。しかし、インボイス制度導入後は、買手側は売手側が発行した適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除が受けられなくなります。
仕入税額控除が受けられないと、消費税の負担が増えてしまうため、インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者から商品やサービスを購入するように心がける必要があります。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
インボイス制度の導入により、請求書等の記載事項が変更されます。適格請求書(インボイス)の記載事項に漏れがあると、仕入税額控除が認められない場合があるため、注意が必要です。適格請求書(インボイス)に必要な記載事項について、以下で詳しく解説します。
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適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
請求者名・登録番号
インボイス制度では、請求者名・登録番号の記載が必要です。請求書では、書類作成者の氏名・名称の記載が求められるため、法人であれば名称を、個人事業主であれば氏名(屋号)を請求者名として記載します。
また、登録番号とは、登録事業者に対して発行される番号のことです。すでに法人番号を所有している事業者なら「T+法人番号」、それ以外の事業者なら「T+新たな13桁の数字の固有番号」が登録番号です。
取引年月日
取引年月日は、請求書発行者が商品やサービスの提供を行った日付です。具体的には、商品が顧客に納品された日付、サービスが提供された日付、または代金の支払いが行われた日付のいずれかになります。1カ月の取引をまとめて請求するなど、取引が復数にわたる場合は、取引ごとの日付を記載します。
表記の仕方は、西暦・和暦どちらでも構いません。また、取引年月日は、請求書の発行日と合致しないこともあるため、混同しないように注意してください。
【記載例】
- 西暦の場合 2023年◯月×日
- 和暦の場合 令和5年◯月×日
取引内容
請求者が、どのような商品やサービスを提供したのか、取引の詳細を記載します。一般的には、商品・サービスの名称と、その数量を記載するのが基本です。また、軽減税率対象の商品があれば、その旨を記載することが求められます。
【記載例】
商品A ※ 数量1 3,000円
商品B ※ 数量1 2,000円
商品C 数量1 1,000円
※印は軽減税率対象商品です
税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
提供したサービス・商品を、税率ごとに区分して、合計した対価の額(税抜き又は税込み)と、適用税率の記載が必要です。具体的には、10%で提供したサービス・商品の合計額と、軽減税率8%で提供したサービス・商品の合計額を、以下のようにそれぞれ記載します。
【記載例】
10%対象 100,000円
8%対象 50,000円
税率ごとに区分した消費税額等
インボイスでは、10%・8%の税率ごとに区分した消費税の記載も必要になります。以下の記載例の、消費税額の部分がそれに該当します。このように、税別に区分した消費税を記載することで、支払うべき消費税額が明確になります。
【記載例】
10%対象(税込) 110,000円 消費税額 10,000円
8%対象(税込) 54,000円 消費税額 4,000円
請求書の交付を受ける事業者名
請求書には、書類の交付を受ける事業者名(もしくは名称)の記載も必要です。これは、誰に対して請求しているかを明らかにするために行います。相手の法人・個人名の後に、敬称を付けて記載するのが通例です。なお、請求先の住所・電話番号などは記載しなくて構いません。
【記載例】
- 法人の場合
株式会社◯◯ 御中 - 個人事業主の場合
△△△△ 様(屋号がある場合、屋号も記載するケースがあります。)
インボイスで変わる消費税の計算方法
インボイス制度の導入により、会計ソフトでの消費税の計算方法も変更になります。変更後の消費税の計算方法について、以下で解説します。
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端数処理の計算方法
インボイス制度が導入される前は、買った商品ごとに消費税の端数計算をしていましたが、インボイス制度の導入後は、1インボイスにつき税率ごとに1回ずつ行うのが原則です。
計算方法は選択性
現行の区分記載請求書等保存方式では、消費税の計算方法は「割戻し計算」が採用されています。インボイス制度の導入後は、消費税の計算方法は原則として「積上げ計算」に変更になります。以下は、2,025円の商品と、3,015円の商品を購入した場合の、変更前と変更後の計算例です。(端数は四捨五入)
【変更前】購入した商品ごと
2,025円 × 10% = 202.5円 → 203円
3,015円 × 10% = 301.5円 → 302円
消費税額の合計 203円 + 302円 = 505円
【変更後】1インボイス×税率ごと
(2,025円 + 3,015円) × 10% = 504円
消費税額の合計 504円
また、特例措置として「割戻し計算」が認められています。
積上げ計算
積上げ計算とは、交付された適格請求書に記載されている消費税額のうち、課税仕入の合計額に78/100 を掛けて消費税額を算出する方法です。主な取引相手が一般消費者の小売店などでは、積上げ計算で消費税額を算出する方が、利益が出るケースもあります。
また、課税仕入の都度(注)、課税仕入れの支払金額に10/110(軽減税率の対象なら8/108)を掛けて算出した金額(1円未満の端数は切捨て、または四捨五入)を仮払消費税として帳簿に計上している場合は、その金額の合計額に78/100を掛けて算出する「帳簿積上げ計算」も認められます。
(注)課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けた際に、その適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等を計上している場合や、課税期間の範囲内で一定期間内に行った課税仕入れをまとめて交付を受けた適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合などが含まれます。
割戻し計算
割戻し計算は、課税仕入れの支払対価の額を税率ごとに合計した金額に、7.8/110(軽減税率の対象なら6.24/108)を掛けて算出する計算方法です。ただし、割戻し計算ができるのは、売上税額を割戻し計算する場合のみです。
【計算方法】
① 標準税率の対象となる仕入税額の場合
標準税率の対象となる課税仕入(税込)× 7.8/110
② 軽減税率の対象となる仕入税額の場合
軽減税率の対象となる課税仕入(税込)× 6.24/108
① + ② = 仕入税額の合計
インボイス導入後は請求書の区分が必要
インボイス導入後の会計システムでは、インボイスとそうではない請求書の区分管理機能が求められます。免税事業者など、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入は、仕入税額控除が認められません。そのため、インボイス導入後は、会計システム上でインボイスとそうではない請求書を区分して管理することが必要です。
インボイス制度が始まる2023年から6年間については、現行の「区分記載請求書等」であっても一定割合の仕入税額控除が適用される経過措置があります。なお、経過措置の適用には下記のような条件があります。
【期間による仕入税額控除割合】
2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間 ・・・ 仕入税額相当額の80%控除
2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間 ・・・ 仕入税額相当額の50%控除
【適用条件】
- 通常の、区分記載請求書等保存方式の記載事項に加えて、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入であることを記載する。
- 区分記載請求書等と同様の項目を記載する。
インボイス対応の会計ソフトを選ぶときのポイント
インボイス制度の導入に向け、制度に対応した会計ソフトを選ぶ必要があります。インボイス対応の会計ソフトを選ぶときのポイントを、以下で解説します。
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インボイス対応の会計ソフトを選ぶときのポイント
記載事項に対応した適格請求書を発行できるか
インボイスには、「請求者名・登録番号」「取引年月日」「取引内容」「税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「請求書の交付を受ける事業者名」の記載が必要です。
そのため、インボイスに必要な項目を記載した適格請求書を発行できる会計システムであるかどうかを確認することが大切です。インボイスに対応していない請求書では、買手側が仕入税額控除を受けられず、消費税の負担が増えてしまいます。
インボイス制度に対応した帳簿付けができるか
インボイス制度では、税率ごとに区分した消費税額や、インボイスとインボイスに該当しない請求書を区分しての管理が求められます。そのため、インボイス対応の会計ソフトの導入には、消費税率や請求書の区分を区別して帳簿付けできる機能が搭載されているかを確認するのが大切です。
消費税率や請求書の区分を区別して帳簿付けできる機能があれば、インボイス制度を充分に把握できていなくても、適格請求書に対応した仕訳や、受領した請求書が適格請求書か否かの判別をソフトが自動で行います。これにより、インボイス制度に対応しながら、日々の会計業務を効率化することが可能です。
軽減税率に対応しているか
軽減税率は、消費税が10%に引き上げられた際に、低所得者層の負担増加を防ぐことを目的に、生活用品を中心に消費税率を8%に軽減すると定めたものです。消費税に8%と10%の複数税率が存在するため、軽減税率の対象品目を区分して記載する「区分記載請求書等」が求められるようになりました。
インボイス制度では、税率ごとに区分した適用税率などの項目を記載する必要があります。商品ごとの税率も把握しなければならないため、会計ソフトを導入する際は軽減税率に対応しているかを確認することが大切です。
改正電子帳簿保存法に対応しているか
2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法は、帳簿や領収書・請求書などの保存の負担を軽減するため、電子データでの保存を認める法律です。インボイス制度においては、受け取った適格請求書だけではなく、発行した適格請求書についても7年間の保存義務があります。
電子帳簿保存法に違反すると、罰則を科せられるケースもあるので、定められた期間を過ぎるまで適切に保存しなければなりません。そのためにも、改正電子帳簿保存法に対応した会計システムを導入しておくのがおすすめです。
まとめ
インボイス制度の導入によって変わるのは、消費税の計算方法のみにとどまりません。請求書における記載項目の追加や、消費税の端数計算など、多くの項目に影響が及びます。変更点がさまざまあり複雑なため、インボイス制度に対応できる会計システムを導入しておく必要があります。
インボイス対応の会計ソフトは、本記事を参考に、インボイス記載事項に対応した適格請求書を発行できるか・軽減税率や改正電子帳簿保存法に対応しているかに注意して選びましょう。インボイス対応のソフトを導入しておけば、制度の変更後の事務処理がスムーズです。
インボイス制度導入目前、早めにインボイス対応の会計ソフトを導入して、対策しておきましょう。
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