おすすめ電子契約システムを徹底比較!【2025年最新】

この記事と比較表を確認すれば、あなたの目的に合ったおすすめの電子契約サービスがわかる!電子契約ツールを法令への対応可否、機能性、サポートなどの観点から厳選しました。電子契約システムを導入したくても、種類が多すぎてわからない…そんなあなたにぴったりな電子契約システムと比較表をご用意しました!




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電子契約システムの始め方

電子契約システムの利用を開始するには、公式サイトでも資料請求が必要となる場合が多いです。本サイトでは、複数のサービスの特徴をまとめた比較表と、サービス資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
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【カオスマップ】電子契約システムの紹介

国内では数多くの電子契約システムが存在しています。機能、料金、対象規模などの項目で徹底的に比較、比較表を作成した中で得におすすめのサービスをご紹介しています。
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電子契約とは

電子契約とは、契約時のやり取りを電子上で行うことができるシステムです。書面契約と同じように電子契約でも一定の条件を満たすことで法的な効力を持たせることができます。非改ざん性を担保するために「タイムスタンプ」、本人性を担保するために「電子署名」がよく使われます。電子契約システムはこれらの機能を塔載し、知識があまりない人でも使いやすい工夫がされています。
電子契約と書面契約の違い

電子契約では、電子契約に必要な手続きをオンライン上で行います。書面契約とは異なり、電子署名を付与し、締結日時の証明方法としてタイムスタンプを付与します。契約者間で契約書を受け渡す際にも郵送ではなく、電子メール等を用い、保管も書面形式ではなく、電子データで保管します。
電子契約に法的効力を持たせるためには、一定の基準を満たすことが必要となるため、電子契約システムを活用することで安心して電子契約を締結することができます。電子契約の流れとしては、まず送信者が契約書を作り、電子契約システムにアップロードします。次に、送信者が受け取り、承認・署名します。これで契約が締結されます。
電子契約の種類

電子契約システムには、「当事者署名型」と「立会人署名型」の2種類があります。どちらも正当な法的効力がありますが、契約方法と法的効力の強さが異なります。
当事者署名型
当事者型の場合は、当事者同士が機器や認証用のICチップ入りカードを準備し、電子契約事業者を介さずに電子署名を付与します。当事者型は当事者本人による電子署名であるため、確実性が高くなります。
しかし、当事者型で電子契約を行う場合は、契約相手も当事者型電子契約を利用している必要があります。契約相手が当事者型電子契約を利用していない場合は、理解を求め導入してもらわなければなりません。
立会人署名型
立会人型の場合は、電子契約事業者が認証用のICカードを準備し、当事者に代わって電子署名を付与して電子契約を行います。
電子署名の際は、メール認証で本人確認を行います。メールだけの認証では不安要素も残る印象ですが、メールにランダムに作成した複製できないURLを送付し、当事者がアクセスすることで本人確認を行うため確実性が高くなります。立会人型の場合は認証用のICカードなどを準備する必要がないので、比較的負担が少ないです。
電子契約に関する法律
電子契約に関する法律として、電子帳簿保存法、電子署名法等が挙げられます。電子帳簿保存法とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係類)」を紙ではなく、電子データで保存することを認めた法律です。電子帳簿保存法には、電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3つの区分があり、それぞれの保存方法が定められています。
電子署名法とは、電子契約電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度等が定められた法律です。電子署名とは、書面系やkでの押印やサインの役割を果たします。電子署名法に則って電子契約を行うには、本人性と非改ざん性を担保する必要があります。本人性とは、電子署名が本人によってなされたことを示すものであり、非改ざん性とは、電子署名について改ざんが行われていないかどうか確認できるものです。これらを証明するために、「電子証明書」や「タイムスタンプ」が使われます。
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電子契約システムの選び方

電子契約システム選びを失敗しないための重要な比較ポイントを4点紹介します。
検討中サービスの比較ポイントは比較表で詳細に確認しましょう!

種類で選ぶ
電子契約システムを選ぶ際は、電子署名のタイプを確認する必要があります。電子署名のタイプは、契約を行う当事者が電子署名を付与する「当事者型」と、当事者ではない第三者が当事者の指示に基づき電子署名を付与する「立会人型」の2種類です。
どちらも適切に利用すれば正当な法的効力があり、電子署名は押印とおなじ役割を果たします。しかし、当事者型・立会人型は本人性を担保する強さや契約の仕方に違いがあります。
当事者型は契約者本人が行うため確実性が高いですが、立会人型の場合は、比較的契約業務の負担は少なく済みます。また、契約する相手方とどちらの電子署名型を選択するか、協議が必要なケースもあります。以下の電子契約システム対応署名形式早見表を参考にしてください。

利用料金で選ぶ
電子契約システムの料金体系は、基本料金と契約件数ごとに発生する従量課金制で構成されているのが一般的です。電子契約システムの料金の相場は、基本料金が月額1万~10万円ほどで、従量課金は1契約ごとに100~200円ほどです。
契約件数が多いほどかかる費用は高くなり、月50件ほどの契約がある場合は、年間で25〜50万円ほどかかります。実際の料金はサービスのオプションなどを利用した場合更に高額になるケースもあるため、契約件数と見合っているか確認することが重要です。以下の電子契約システム利用料金早見表を参考にしてください。
機能で選ぶ
電子契約システムでは本来の契約機能にとどまらず契約周りの業務をより効率的に行える機能が備わっています。自社にとって必要な機能が充実している電子契約システムを選びましょう。
電子帳簿保存法への対応可否で選ぶ
電子契約システムを選ぶ際の大事なポイントとして、電子帳簿保存法への対応可否があります。電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。2024年から、電子取引の際の該当データはオンラインで保管することが義務化されました。
JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)の認証を受けているサービスは電子帳簿保存法に対応していることを示します。JIIMA認証を受けているか確認することで、電子帳簿保存法への対応可否を判断できるでしょう。
検討中サービスの比較ポイントの内容は比較表を活用して詳細に確認しましょう!

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電子契約システムの導入の仕方

以上で、電子契約システムの選び方についての着目すべきポイントなどについて解説しましたが、実際に、電子契約システムの導入が決定した際の手順や注意点について、具体的に解説します。
1. 一連の業務フロー・自社の課題を確認する
電子契約システムを導入する際は、現状の契約業務フローを確認し、自社の課題を確認することから始めます。現在行っている、契約書作成・稟議承認・契約締結・契約書保管のといった、契約に関する一連の業務フローでどのプロセスに課題があるか洗い出します。
発見した課題について、電子契約システムの導入により無駄なプロセスを除いたり、改善が見込まれるプロセスを見直したりできます。改善を行ったうえで、電子契約の業務フローを整備すると良いでしょう。
2. サービスを比較検討する
電子契約システムによってサービスやプランの内容、機能、料金体系、価格、連携できるサービスなどが異なります。そこで、自社の電子契約システムを導入する目的をもとに、最適な電子契約システムを選びましょう。
導入するサービスを比較検討する際には運用のシミュレーションを行うことが効果的です。初期費用やランニングコストを見積るとともに、費用対効果を見極めましょう。
3. テスト運用を行ってシステムの導入を検討する
電子契約システムは、無料トライアルを利用してテスト運用を行うのがベストです。テスト運用を行うことで、操作性などを実際に体験することができ、システム選定の判断がつきやすくなります。
また、機能面など自社の欲しい要素が備わっているかどうか、操作画面はシンプルなものか、連携の方法なども試すと良いでしょう。実際にテスト運用してからシステムを導入すれば、失敗が少なくなります。
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まとめ

電子契約システムは、契約書作成から稟議承認、契約締結や管理までのワークフローを効率化し、業務負担の軽減や時間ロス、コスト削減などをサポートするツールです。電子契約の取り組みが進む中、電子契約システムの導入を検討する企業も増えています。
しかし、契約の内容によっては、電子メールでの契約ができないものもあります。取引の内容により、電子契約が可能かどうか確認する必要もあり、紙媒体での契約はゼロにはなりません。電子契約は、今後さらに普及していくため電子契約システムはより必要性が高まります。
また、ペーパーレス化や脱ハンコの取り組みも推進できるため、時代に合ったビジネススタイルを遂行することが可能です。自社の業務内容や契約内容に合った機能や、料金体系を考慮し、適した電子契約システムを選定しましょう。
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