債権譲渡登記なしのファクタリングおすすめ2選|選び方も解説

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  • ファクタリング会社は、未回収リスクを回避するため債権譲渡登記を求めることがある
  • 債権譲渡登記にかかる費用は利用者負担であり、入金までが遅くなるため注意が必要
  • 債権譲渡登記は必須ではなく、3者間ファクタリングでは基本的に不要である

ファクタリングを利用する際、リスク回避のためにファクタリング会社が債権譲渡登記を求めることがあります。しかし、かかる費用は利用者負担のため注意が必要です。この記事では、債権譲渡登記なしで利用できるおすすめのファクタリング会社を紹介します。

目次

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  1. 債権譲渡登記とは
  2. ファクタリング会社が債権譲渡登記を求める理由
  3. ファクタリングで債権譲渡登記を行うメリット
  4. ファクタリングで債権譲渡登記を行うデメリット
  5. 債権譲渡登記は必須ではない
  6. 債権譲渡登記なしのファクタリングおすすめ2選
  7. その他のファクタリングの選び方
  8. まとめ

債権譲渡登記とは

債権譲渡登記とは、売掛金などの債権を譲渡する際に、その事実を法務局で登記する手続きです。この手続きによって、債権譲渡の事実を公的に証明し、第三者に対抗できるようになります。

ファクタリング契約においても、一部のファクタリング会社では契約時に債権譲渡登記を求める場合があります。しかし、発生する費用は利用者負担のため注意が必要です。この記事では、債権譲渡登記なしで利用できるおすすめのファクタリング会社を紹介します。

ファクタリングとは|意味やメリットデメリットをわかりやすく解説

ファクタリングは「債権買取り」のことで、経済産業省が中小企業に向けて推奨している資金調達方法です。スピーディーに資金調達できる点が魅力です。本記事では、ファクタリングの仕組みや種類、メリット・デメリットの他、ファクタリングが役立つシーンなどについて解説します。

ファクタリング会社が債権譲渡登記を求める理由

ファクタリング会社が債権譲渡登記を求める背景には、契約の安全性を確保し、リスクを最小限に抑えるための重要な目的があります。債権譲渡登記を行うことで、債権の譲渡が法的に明確化され、トラブルを未然に防げます。

以下では、具体的な理由について詳しく解説します。

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ファクタリング会社が債権譲渡登記を求める理由

  1. 二重譲渡を防ぐため
  2. 法的証拠にするため
  3. 未回収リスクを軽減するため

二重譲渡を防ぐため

二重譲渡とは、同じ売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡することを指します。このような事態が発生すると、どの会社が債権を保有しているのかが曖昧になり、法的なトラブルを招く可能性があります。

債権譲渡登記を行うことで、譲渡の事実を公的に証明し、他社への二重譲渡を防止できます。同じ債権が他社に譲渡されるリスクを未然に防げて、ファクタリング会社は安心して取引を進められます。

特に大きな金額を伴う取引では、二重譲渡が発生した場合の影響が深刻になるため、この手続きが重要とされています。

法的証拠にするため

債権譲渡登記は、万が一トラブルが発生した際に、契約内容や譲渡の事実を法的に証明するための根拠として活用されます。例えば、債権の所有権に関して争いが生じた場合でも、登記簿に記録されている情報があれば、その正当性を主張することが容易になります。

債権を一度譲渡しても、他のファクタリング会社に再度譲渡されるリスクがあるため、登記を行うことで、第三者から見ても譲渡が確かであることが証明されます。

このように、法的証拠を持っていることは後々のトラブルを防ぎ、取引の透明性を確保するためにも非常に重要です。

未回収リスクを軽減するため

2者間ファクタリングでは、売掛先に通知を行わないため、売掛金が予定通りに回収できないリスクが高まります。この仕組みでは、売掛先は債権が譲渡された事実を知らないため、支払いが遅れたり、他の事情で回収が困難になったりする可能性が出てきます。

このような未回収リスクを軽減するため、ファクタリング会社は債権譲渡登記を求める場合があります。債権譲渡登記を行うことで、債権が譲渡された事実を公的に証明でき、万が一売掛先からの支払いが滞った際にも、法的に債権の所有権を主張しやすくなります。

また、登記があることで、ファクタリング会社はより安心して資金提供ができるため、取引の透明性や信頼性を高める役割も果たします。

2者間ファクタリング・3者間ファクタリングの違い

ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングという2種類の取引形態があります。2者間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社の間で契約が行われ、売掛先には通知されないのが特徴です。

この方法は資金調達が比較的早く行えるメリットがある一方で、売掛金が回収できないリスクが高まる可能性があります。対して3者間ファクタリングでは、利用者、ファクタリング会社、売掛先の3者間で契約が行われ、売掛先が支払いの同意を与える必要があります。

この方法は、手続きが複雑で時間がかかる場合がありますが、売掛先が支払い義務を認識しているため、未回収リスクが軽減されるという大きなメリットがあります。

種類内容
2者間ファクタリング利用者とファクタリング会社だけで契約を行う形式
3者間ファクタリング利用者、ファクタリング会社、売掛先の3者で契約を行う形式

2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い|共通点も解説

ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類の取引形態があります。それぞれの特徴を理解し、自社に適した方を選びましょう。この記事では、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違いや、共通するメリット・デメリットなどを解説します。

ファクタリングで債権譲渡登記を行うメリット

債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング契約において審査通過の可能性を高められるメリットがあります。登記によって債権譲渡の事実が公的に証明されるため、ファクタリング会社の信頼度が向上するからです。

また、債権譲渡のリスクが低減されることで、ファクタリングの手数料が下がる場合もあります。特にコストを抑えつつ資金を調達したい場合や、スムーズに審査を通過したい場合に、このメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

債権譲渡登記は手間がかかる一方で、利用者にとって契約条件の改善につながる有効な手段です。

ファクタリングで債権譲渡登記を行うデメリット

債権譲渡登記を行うにはメリットもある一方でデメリットもあります。登記を行うことによる手続きや費用、その他のリスクが存在するため、すべての企業にとって最適な選択とは限りません。以下では、そのデメリットについて、詳しく解説していきます。

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費用がかかる

債権譲渡登記を行うには法務局での手続きが必要になり、その際は登録免許税や司法書士の手数料が発生します。少額のファクタリングを利用する場合、登記にかかる費用が取引全体のコストに影響を与える可能性があります。

こうした追加費用は、急な資金調達を希望する企業にとってデメリットとなることがあるため、事前に費用面も確認しておくことが大切です。

売掛先に知られるリスクがある

債権譲渡登記を行うと、売掛先に債権が譲渡された事実が通知される場合があります。売掛先に対してファクタリングの利用が明らかになることで、取引関係に影響を与える可能性があります。

例えば、取引先がファクタリングを不安視したり、支払い条件を見直したりすることが考えられます。特に売掛先との関係を大切にしている企業にとって、このリスクは慎重に検討すべき要素です。

ファクタリングを利用する際には、売掛先に知られることによる影響を予測し、事前にそのリスクを評価しておくことが重要です。

入金までが遅くなる

上述したように債権譲渡登記には法務局での手続きが必要で、この作業に時間がかかることがあります。そのため、資金を急いで調達したい場合には、入金が遅れるというデメリットが生じる可能性があります。

この手続きは、債権を登記簿に記載することで二重譲渡を防ぐ役割がありますが、記載が完了するまでに一定の時間を要する点が問題です。特に迅速な資金調達を希望する場合、登記の有無が資金提供スピードに影響するため、事前に確認しておきましょう。

利用する際は、登記が必要な契約かどうかを把握し、自分のニーズに合ったファクタリングサービスを選ぶことが重要です。このように、債権譲渡登記には慎重な判断が求められます。

個人事業主は利用できない

債権譲渡登記は、法人を対象にした手続きであるため、個人事業主はこの手続きを必要とするファクタリング会社を利用できません。そのため、個人事業主がファクタリングを利用したい場合は、債権譲渡登記を行わないファクタリングサービスを選ぶ必要があります。

このようなサービスでは、登記をせずに売掛金を現金化ができますが、その分リスクや条件が異なる場合もあるため、利用する際には注意が必要です。

債権譲渡登記は必須ではない

債権譲渡登記が必要かどうかは、ファクタリング会社や契約内容によって異なります。3者間ファクタリングの場合、売掛先に通知を行うことで債権譲渡の事実が確認できるため、基本的には債権譲渡登記を行う必要はありません。

そのため、3者間ファクタリングでは登記が必須でないことが多いです。ただし、2者間ファクタリングの場合、売掛先への通知がないため、登記を行って債権譲渡の証拠を確保することが求められるケースがあります。

ファクタリングを利用する際は、自分の契約形態に合わせて、債権譲渡登記が必要かどうかを事前に確認しましょう。

債権譲渡登記なしのファクタリングおすすめ2選

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その他のファクタリングの選び方

ファクタリングを選ぶ際には、債権譲渡登記の要否以外にも注目すべきポイントがあります。特に、手数料が適正で上限が明確であることや、入金までのスピードが速いかどうかが重要です。

また、必要書類や買取額の上限、手続きの簡便さ、償還請求権の有無、サービスの実績や担当者の対応力などもチェックすると良いでしょう。

【重要なポイント2つ】

  1. 手数料は適正か・上限は明確か
  2. 入金までのスピードはどのくらいか

【その他の比較ポイント】

  1. 必要書類は何か
  2. 買取額の上限はいくらか
  3. 手続き方法を確認
  4. 償還請求権はないか
  5. 実績・担当者の応対もチェック

まとめ

ファクタリングにおける債権譲渡登記は、審査通過率の向上や手数料の軽減といったメリットがありますが、費用や手間、リスクといったデメリットも存在します。債権譲渡登記が必要かどうかは契約内容によるため、事前に確認することが重要です。

ファクタリング会社は未回収リスクを避けるため、債権譲渡登記を求めることがありますが、費用は利用者が負担し、手続きに時間がかかる場合もあるため注意が必要です。

ファクタリングを選ぶ際には、手数料やスピード、対応力など、複数のポイントを考慮することで、より適したサービスを選べるでしょう。

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