インボイス制度とは?概要から影響まで簡単にわかりやすく解説
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことで、取引の正確な消費税額と消費税率を把握するためのものです。本記事では、インボイス制度によって変わることや影響することの他、導入にあたって準備すること・個人事業主への影響について解説します。
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インボイス制度とは
2023年10月に開始されたインボイス制度とは、消費税率の明確化と仕入額税額控除を受けるために「適格請求書(以下:インボイス)」を導入する制度です。インボイス制度では、現在利用されている区分請求書が適格請求書に変更されます。
正式名称は「適格請求書保存方式」で、売り手が買い手からインボイスを求められた際に交付し、買い手はインボイスを保存する必要があります。売り手側はインボイス登録して「適格請求書発行事業者」になっていないと、インボイスは発行できません。
それにより、取引先が課税事業者か免税事業者かで消費税の負担額や作業工数が変わるため、あらゆる面で影響が出ることが考えられています。
インボイスとこれまでの請求書との違い
インボイスはこれまでの請求書や税率も詳細に記載する「区分記載請求書」に記載項目が追加されています。区分記載請求書では、以下の項目が記載されています。
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
- 軽減税率の対象品目である旨
インボイスは、区分記載請求書に以下の3つの項目が追加されます。
- 登録番号(課税事業者のみ登録可)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
インボイスで追加される項目の「登録番号」は、適格請求書発行事業者として登録(インボイス登録)した際の登録番号です。
インボイス制度の開始時期
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。開始日から登録を受ける場合、2023年9月30日までに登録申請が必要でした。
インボイス制度の登録期限に間に合わず、これから登録を行う場合は、申請を提出する日から15日以降の日を登録希望日として登録申請を行いましょう。つまり、課税期間の初日から起算して15日前までに申請書を提出することになりますので、注意しましょう。
インボイス制度が必要になる背景
インボイス制度が必要になった背景には、2019年の消費税の引き上げが大きく影響しています。食料品などに対し軽減税率が適用されるようになり、10%と8%の2つの税率が混在する中で、どの売上にどちらの税率が適用されるか確実に把握する必要が出てきました。
インボイス制度では請求書内に消費税率や消費税額などを明記するため、消費税の確実な把握や仕入税額控除ができると期待されています。
インボイス制度導入で変わること
インボイス制度は消費税の扱いが変わるため、それに伴った変更点が生じます。ここでは、インボイス制度で変わることを解説します。
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インボイス制度導入で変わること
仕入税額控除の適用要件が変わる
インボイス制度の施行後は仕入れ税額控除の適用要件にインボイス(適格請求書)の発行・保存が必要となります。そのため、仕入税額控除を受けられるのはインボイスが発行された取引のみということになります。
仕入税額控除は二重課税を解消するために必要な制度です。売り手側と買い手側の双方に適用されるためには、売り手側はインボイスの交付、買い手側は交付されたインボイスを保存しなければなりません。
区分請求書から適格請求書へ書式が変わる
インボイス制度が開始されると、区分請求書から適格請求書(インボイス)に書式が変わります。インボイスを発行できるのは、インボイス登録して登録番号が発行された適格請求書発行事業者のみです。
税率の計算を8%と10%に分けて計算することも含め、適格請求書として追加される項目を確実に把握しておく必要があります。
適格請求書発行事業者は、インボイスを交付しなければなりません。適格請求書発行事業者ではないのにも関わらず、インボイスと誤解されるような請求書を交付することは禁じられており、罰則の対象になります。
インボイス制度導入による影響
インボイス制度は消費税が関わることで、様々な取引に影響が出ます。ここでは、事業者や企業の担当者それぞれがインボイス制度により受ける影響を解説します。
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課税事業者への影響
課税事業者は適格請求書発行事業者になるために、登録申請書を税務署に提出またはe-Taxで申請しなければなりません。また、現行の請求書の書式が変わりインボイスに対応した書式の請求書を使用することになります。
インボイスの交付や保存、消費税の確実な計算が義務付けられるため、事務手続きが増えたり、システムの導入が必要となって費用がかさんだりすることが懸念点です。取引相手が免税事業者か課税事業者であるかによっても、対応方法が異なります。
経理事務への影響
インボイス制度導入後の経理事務は、請求書や帳簿にインボイスに対応したフォーマットが必要となります。また、課税事業者(インボイス登録した事業者)と免税事業者で課税仕入を区分しなければならず、作業が煩雑になりがちです。
請求書だけでは取引相手がインボイス登録を行っている証明にはならないため、場合によっては国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を確認する必要性が出てくるでしょう。
税額計算方法への影響
インボイス制度では税率ごとに総計を出してから税率を計算します。端数処理ができる点は現行と変わりませんが、一つのインボイス(適格請求書)につき1回の端数処理が必要です。
インボイスでは標準税率10%と軽減税率の8%が混在することもあるでしょう。それぞれの品目を税率ごとに総計を出し、税率計算を行います。現行の計算方法では商品やサービスの品目ごとに行っているため、変更点に留意しなければなりません。
インボイスの合計欄に「10%対象合計」と「8%対象合計」と欄を作って計算すれば、端数処理が認められるインボイスになります。
免税事業者への影響
インボイス制度において最も影響を受けるとされるのは、課税売上が1,000万円以下の免税事業者です。免税事業者が適格請求書発行事業者としてインボイスを発行するためには、課税事業者になることが求められます。
インボイス登録を行えば消費税を納税する義務が生じるため、利益が減ることや課税事業者と同じく事務作業や管理業務の発生など、デメリットになる点が目立ちます。
インボイス制度導入にあたって準備すること
インボイス制度に対応するために、事業者には事前の準備が求められます。ここでは、インボイス制度の導入前に必要な準備を売り手と買い手、課税事業者と免税事業者の立場に分けて解説します。
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インボイス制度導入にあたって準備すること
自社が売り手の課税事業者の場合
自社が売り手の課税事業者の場合、適格請求書発行事業者への登録やインボイスの交付が必要です。導入後の取引においてインボイスとするもの(請求書、納品書、レシートなど)を明確にし、インボイスの交付方法を検討しておくことが大切です。
経理に関わるシステムは、インボイスに対応できるよう改修が必要になることもあるため、改めて見直す必要があります。
インボイス制度の導入後も取引を続ける買い手に対して、インボイス登録の有無や登録番号、インボイスの様式や交付方法などについて打ち合わせしておく必要もあるでしょう。
自社が買い手の課税事業者の場合
買い手の場合は、インボイスへ対応するため経理関係や発注システムの見直しが必要です。インボイス制度の導入後も取引を続ける売り手に対し、インボイス登録の有無やインボイスの様式、受領法の確認などをあらかじめ行うことが求められます。
また、経理や契約に関わる社員には必要な知識となるため、研修を実施することも大切です。税額計算方法などの確認を含め、知識を更新しておきましょう。
取引先が課税事業者の場合
取引先が課税事業者の場合は、売り手が何をインボイスとして取引を行うか確認しておく必要があります。買い手としてはシステムなどの導入により、インボイスを保存するための環境を整えておくことが大切です。
取引先とはインボイス登録番号や受領方方法、請求書がインボイスになったときの変更点などを踏まえ、取引先と認識を合わせておきましょう。
取引先との関係に合わせて書面やアンケート形式、メールでのやり取りなどが挙げられます。
取引先が免税事業者の場合
取引先が免税事業者である場合はインボイスが発行できず、自社が支払った消費税の仕入税額控除が受けられません。そのため、自社が費用を負担することになります。また、免税事業者と課税事業者で区分を分ける手間も発生するでしょう。
ただ、自社の課税売上高が5000万円以下の場合、仕入税額控除の計算が簡素化されたり、節税できたりする簡易課税制度もあります。必要に応じて導入を検討しましょう。
自社が売り手の免税事業者の場合
自社が売り手の免税事業者の場合、インボイス登録するか否かで必要な準備が異なります。インボイス登録を行う場合は税務署へ書類の提出またはe-Taxで申請が必要です。
登録後は取引先との登録番号やインボイスの交付に関わる打ち合わせ、インボイスに対応した会計ソフトの導入が必要です。
インボイス登録を行わず免税事業者を継続する場合は、現行と同様で特に準備することはありません。しかし、取引先の意向により契約が打ち切りとなる可能性もあります。特に取引先が企業である場合は、インボイス制度導入後の取引の継続について確認する必要があるでしょう。
自社が買い手の免税事業者の場合
自社が買い手の免税事業者である場合は、インボイス登録する必要がありません。インボイス制度にあたって準備は不要ですが、消費税の仕入税額控除が受けられないことに留意しておく必要があります。
免税事業者が適格請求書発行事業者になる必要はあるか
免税事業者が適格請求書発行事業者になる必要性は、業種により異なります。例えば飲食店やタクシー会社など顧客が一般消費者である場合は、インボイス登録しなくても顧客に影響はありません。そのため、売上や取引先における懸念点は少ないと言えるでしょう。
しかし、接待利用や移動費で経費として精算される場合、一般消費者とはなりません。そのため、インボイス登録を行い、適格請求書発行事業者になったほうが良い場合もあります。
インボイス制度によるフリーランス・個人事業主への影響
年間の売上が1000万円以下で免税事業者とされる個人事業主は、インボイス制度に受ける影響が大きくなりがちです。ここでは、インボイス制度への個人事業主への影響を解説します。
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インボイス制度によるフリーランス・個人事業主への影響
免税事業者のままでいる場合の影響
インボイス登録を行わず、免税事業者のままでいるという選択もできます。免税事業者のままでいる場合、取引先が課税事業者か免税事業者か、また取引先の免税事業者の扱い方によって受ける影響が異なります。
特に取引先が課税業者である場合は、売上や取引の点に大きくかかわるため、インボイス登録をするかどうか慎重に決めなければいけません。
主な取引先が課税事業者の場合
免税事業者の取引先が課税事業者である場合、取引先の消費税負担が増加するため取引を中止される可能性があります。また、取引先はインボイス対応のために課税事業者と免税事業者を分けて管理するため、事務作業に時間がかかるというデメリットもあります。
インボイス事業者(課税事業者)にとっては、税務上で免税事業者との取引自体にデメリットしかないので、取引相手をインボイス事業者に限定しようと試みる動きも予想されます。
主な取引先が免税事業者の場合
主な取引先が免税事業者の場合、現行通りで受ける影響はありません。免税事業者は仕入税額控除を受けず、インボイスの保存も必要ないためです。免税事業者は、取引相手が免税事業者であればインボイス登録やフォーマットの変更も不要です。
課税事業者になった場合の影響
免税事業者が課税事業者になった場合、消費税の納税義務が発生します。そのため、売上から消費税が引かれるということになります。取引は継続できたとしても売上の利益が減るため、インボイス登録にためらう事業者も多いでしょう。
また、「適格請求書発行事業者公式サイト」では、インボイス登録した事業者の氏名が公開されます。屋号で取引を続けたい事業者にとっては、氏名の公開がネックとなることも考えられます。
仕入税額控除の経過措置について
インボイス制度は2023年10月より開始されるものの、課税事業者が免税事業者との取引で発生する負担が急増するのを防ぐため、一定期間の経過措置が設けられています。経過措置の対象となるのはインボイス登録していない事業者と取引している課税事業者です。
経過措置は2023年10月1日から3年間の2026年10月1日までは免税事業者からの課税仕入れの80%仕入税額控除、そこから3年間の2029年10月1日までは50%の仕入税額控除ができることになっています。
経過措置を受けるため、帳簿には区分記載請求書等保存方式の記載事項に加えて、適用を受ける課税仕入れであることを記載する必要があります。例えば、「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などの記載方法があります。
請求書は区分記載請求書等保存方式と同様の記載事項で、8%と10%の税率ごとに合計した税込み価格での作成が必要です。
税負担・事務負担軽減のための支援措置について
インボイス制度は、免税事業者からの切り替えによる税負担の増加や事務作業の煩雑化が懸念されるため、課税事業者になった場合の支援措置がとられています。ここでは、税負担や事務負担の軽減のための支援措置を解説します。
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2割特例
2割特例では、売上税額の8割が控除され、業種に関わらず一律で2割の消費税の納付が認められる措置です。
免税事業者から課税業者になった事業者であれば、事前の届け出は不要です。ただ、消費税の確定申告書の際には2割特例を受ける旨を記載しておく必要があります。
2割特例はずっと続くものではなく、2023年10月1日から2026年9月30日までの属する課税期間が対象となります。個人事業では確定申告の対象となる2023年12月31日までです。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
少額特例
少額特例は、少額(税込10,000円未満)の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても条件を満たせば仕入税額控除ができる課税事業者向けの措置です。取引先がインボイス登録をしていない免税事業者に対しても適用されます。
少額特例の対象は基準期間における課税売上が1億円以下の事業者や特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。少額特例を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。
参考:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁
インボイス制度対応のシステムで業務を効率化する
インボイス対応はシステムの活用によって業務を効率化できます。請求書発行システムや会計ソフトなどインボイス制度対応のシステムを導入することで業務が効率化できます。
例えば、免税事業者からの仕入用の税区分を設定しておくことで税区分を自動で切り替えられる機能があれば、免税事業者にも対応しやすくなります。
忘れてはいけないのが、電子帳簿保存システムです。電子帳簿保存法に則り、受け取ったインボイスや経費精算で提出されたレシートは7年間保存することが義務付けられています。適切に電子保存されなければ罰則を受けることもあるため注意が必要です。
電子帳簿保存法に対応できていない場合は、インボイス制度対応のために電子帳簿保存システムを導入しましょう。
インボイス制度導入に関する補助金
インボイス制度の実施にあたり、インボイス対応のツールの導入費用が支援される補助金があります。ここではインボイス制度導入に活用できる補助金について紹介します。
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IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の課題やニーズに応じたITツールの導入を支援し、業務効率化や売上アップに繋げることを目的とした補助金です。
インボイス制度導入に向けて新しいシステムを導入した場合、「デジタル化基盤導入枠」が利用できます。場合によってはその他の枠を利用できる可能性もあるため、詳細はIT導入補助金の公式サイトをご確認ください。
参考:IT導入補助金2023
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が直面する制度変更に対応できるよう、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。
ものづくり補助金の一般型には、通常枠・回復型賃上げ・雇用拡大枠・デジタル枠・グリーン枠の4つの枠があります。
インボイス制度導入に向けて新しいシステムを導入した場合、DXに資する設備・システム開発の支援を目的とした「デジタル枠」に該当する可能性があります。
参考:ものづくり補助金
まとめ
インボイス制度は、課税事業者が仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」を導入するシステムです。インボイス制度の導入により請求書の内容や事業者間での取り決め、免税事業者が課税事業者の切り替えなど、様々な方面に変更点が生じます。
特にインボイス登録しない免税事業者と取引が課税事業者の場合、消費税や事務作業を負担することを懸念し、取引を停止することもあります。
免税事業者にとって痛手ですが、免税事業者が課税事業者となって消費税を負担することも、利益の減少につながる懸念があります。そのため、免税事業者にとっては厳しい選択をせまられる制度といえるでしょう。
ただ、経過措置や支援措置もとられているため、理解した上で取引先と相談し、決めることもできます。
事務作業が増えると懸念されるインボイス制度ですが、システムの導入で業務の効率化も可能です。インボイス制度の開始に向けて理解を深め、確実な納税を行いましょう。
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